犯罪被害者等の支援について
掲載日:2026年4月1日
多くの人は、犯罪被害について「自分には無関係」「自分には起きるはずがない」などと考えてしまいがちです。しかし、ある日突然、犯罪や事故に巻き込まれ、命を奪われたり、傷を負ったりすることが誰にでも起こりうるのです。
犯罪の被害にあうと、生命を奪われる(家族を失う)、身体を傷つけられるなどの直接的な被害を受けるだけでなく、心にも大きな深い傷を負ってしまいます。
また、犯罪や事件にあった本人だけでなく、その家族や遺族といった人たち(犯罪被害者等といいます)も様々な困難に直面します。
【様々な困難の例】
- 精神的ショックや心身の不調
- 生活上の問題(仕事・住環境・経済状態・家族関係)
- 周囲の人の理解不足や配慮を欠いた言動などによる二次被害
- 加害者からの更なる被害やその不安
- 捜査や裁判に伴う精神的・財産的な負担
このような犯罪被害者等を支援するため、国・自治体・民間団体など多くの団体が様々な取り組みをしています。
北広島市犯罪被害者等支援条例について
北広島市では、犯罪被害者等が受けた被害の回復または軽減を図るとともに、安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的として、「北広島市犯罪被害者等支援条例」(令和8年4月1日施行)を制定しました。この条例では、犯罪被害者等の支援について、基本理念のほか、市と市民、事業者の責務や基本となる事項を定めています。
PDF北広島市犯罪被害者等支援条例 (128.2KB)
北広島市の支援制度のご紹介
見舞金の支給
犯罪被害にあわれた方やそのご遺族に見舞金を支給します。支給要件や必要書類については、市ホームページ「犯罪被害者等への見舞金の支給」をご覧ください。
住居支援
犯罪被害により、従前の住居に居住し続けることが困難となり転居する場合に、必要な支援を行います。支援の内容や要件、必要書類については、市ホームページ「犯罪被害者等への住居支援」をご覧ください。
犯罪被害者等支援の相談窓口
| 名称 | 内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 北広島市市民環境部市民生活課 | 相談全般、見舞金等の申請 | 電話011-372-3311(内線2303) |
| 北広島市保健福祉部福祉総合相談室 | こころの健康や生活に関する相談 | 電話011-372-3311(内線2156) |
| 警察相談専用電話 | 犯罪被害の警察への相談 | 電話#9110(毎日24時間対応) |
| 北海道警察本部警察相談センター | 犯罪被害の警察への相談 | 電話011-241-9110(平日8時45分~17時30分) ※祝日・年末年始を除く |
| 北海道家庭生活総合カウンセリングセンター 「北海道被害者相談室」 |
電話・面接相談、直接的支援 (病院、裁判所等への付添)など |
電話011-232-8740(平日10時~16時) ※祝日・年末年始を除く |
| 性暴力被害者支援センター北海道 「SACRACH(さくらこ)」 |
性暴力被害者専門の相談窓口 | 電話0120-8891-77(毎日24時間対応) |
| 札幌弁護士会 犯罪被害者弁護ライン |
弁護士への相談 | 電話011-251-7822 (毎週月曜日 10時30分~12時30分) (毎週水曜日 17時~19時) ※祝日・お盆期間・年末年始を除く |
PDF北広島市犯罪被害者等支援制度リーフレット (1.7MB)
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お問い合わせ先
市民環境部 市民生活課電話:011-372-3311(代表)



