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生活保護費における障害者加算の認定誤りについて

生活保護費における障害者加算について、認定誤りがありました。対象となる世帯にはお詫びするとともに経過の説明をしております。

事案概要

令和7年(2025年)12月18日(木)、生活保護受給者が所持している障害者手帳について、更新手続きにより令和4(2022年)年1月に手帳の等級が上がっていたことが判明した際、令和4年(2022年)2月分から障害者加算を認定すべきところ、令和8年(2026年)1月分まで(48か月分)認定していないことを確認いたしました。
直ちに同様の事例が発生していないか受給者全世帯を調査した結果、下記のとおり新たな認定誤りを確認いたしました。

【対象世帯】
  • 過少となっていた世帯:3世帯(対象額合計:1,769,520円、対象期間:12~52か月)
  • 過大となっていた世帯:2世帯(対象額合計:1,097,540円、対象期間:27~35か月)

対応状況

対象となる世帯にはお詫びと経過について説明を行いました。過少支給となっていた世帯については、未支給分を速やかに支給するとともに、過大支給となっていた世帯については、対象額から自立更生に必要な費用を控除するなど、各世帯の生活状況を十分に調査した上で対応してまいります。

再発防止策

関係法令、通知等を再度確認し、制度における解釈や取扱いを十分に理解するとともに、チェック体制を強化し、組織として再発防止に努めます。

お問い合わせ先

保健福祉部 福祉課
電話:011-372-3311(代表)

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