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令和8年度(2026年度)から適用される個人住民税の主な税制改正

個人住民税と所得税の主な税制改正(概要)

個人住民税と所得税の税制改正内容
改正内容 個人住民税 所得税
給与所得控除の改正 改正前:55万円
改正後:65万円
注:最低保障額
個人住民税と同様
家内労働特例金額の改正 改正前:55万円
改正後:65万円
注:最低保障額
個人住民税と同様
扶養親族等の所得要件の改正 改正前:48万円
改正後:58万円
個人住民税と同様
(控除額は異なる)
特定親族特別控除の創設 19歳以上23歳未満の子等の所得額が
58万円超123万円以下の場合、段階
的に控除を行う新たな特別控除を創設
個人住民税と同様
(控除額は異なる)
基礎控除の改正 改正なし(最大43万円) 改正前:最大48万円
改正後:最大95万円
注:上記の表における記載金額は所得額を記載しております。
注:いずれの改正も令和7年中(2025年1月1日~12月31日)の収入に対して課税される令和7年分の所得税及び令和8年度(2026年度)の個人住民税から適用されます。
注:所得税に関する具体的な税制改正の内容は国税庁ホームページ「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」をご確認ください。

給与所得控除の見直しについて

概要

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられます。
なお、給与収入金額が190万円を超える場合は、給与所得金額に変更ありません。
詳しくは下表のとおりです。

計算方法

給与所得控除の改正前後比較表
給与等の収入金額 改正後の控除額 改正前の控除額
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超
180万円以下
同上 給与等の収入金額×40パーセント-10万円
180万円超
190万円以下
同上 給与等の収入金額×30パーセント+8万円
190万円超
360万円以下
改正なし 同上
360万円超
660万円以下
同上 給与等の収入金額×20パーセント+44万円
660万円超
850万円以下
同上 給与等の収入金額×10パーセント+110万円
850万円超 同上 195万円(上限)


家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について

給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げについて

概要

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が引き上げられます。

計算方法

扶養要件の改正前後比較表
扶養親族等の区分 改正後の所得要件
(収入が給与のみの場合の収入金額)
改正前の所得要件
(収入が給与のみの場合の収入金額)
扶養親族、同一生計配偶者、
ひとり親の生計を一にする子、
雑損控除の適用を認められる親族
58万円以下
(123万円以下)
48万円以下
(103万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 58万円超133万円以下
(123万円超201万5,999円以下)
48万円超133万円以下
(103万円超201万5,999円以下)
勤労学生 85万円以下
(150万円以下)
75万円以下
(130万円以下)
注:所得要件について、合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等の合計額)の要件をいう。
注:収入金額において、特定支出控除の適用がある場合、表の金額とは異なる。

大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設について

概要

19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額が95万円以下の場合、親等は特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けることができます。
また、合計所得金額が95万円を超えた場合においても、合計所得金額123万円までは子等の所得に応じた控除を受けることができます。

対象者

下記のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合、収入金額123万円超188万円以下)の親族

計算方法

特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額
(収入が給与のみの場合の収入金額)
特定親族特別控除額
58万円超95万円以下
(123万円超160万円以下)
45万円
95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)
41万円
100万円超105万円以下
(165万円超170万円以下)
31万円
105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)
21万円
110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)
11万円
115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)
6万円
120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)
3万円
注:収入金額において、特定支出控除の適用がある場合、表の金額とは異なる。

お問い合わせ先

財務部 税務課
市民税担当
電話011-372-3311(内線3704・3705)

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