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子ども医療費助成制度(令和8年4月から制度が拡大します)

令和8年(2026年)4月からの子ども医療費助成拡大について

北広島市の子ども医療費助成制度は、令和8年4月診療分から以下のとおり、助成内容を拡大しました。
  • 通院・入院の助成対象年齢を「中学生まで」から「高校生世代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」に拡大します。
  • 高校生世代までの受給者の自己負担が、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)のみとなります。
  • 保護者の所得制限を撤廃します。
※引き続き、未就学児が北広島市内医療機関を受診した場合は、初診時一部負担金はかかりません。
※ひとり親家庭等医療費・重度心身障がい者医療助成制度についても、あわせて拡充いたします(ひとり親家庭等医療費・重度心身障がい者医療助成制度には、引き続き所得制限があります。所得超過された世帯の方は、子ども医療費助成制度の対象となります。)。

制度内容

受給資格

令和8年3月まで

北広島市に住民登録のある0歳から中学生までの子ども
※保護者の所得制限あり
 お子さんの主な生計維持者の所得が、下記の表の額以上の場合、受給資格の対象となりません。
所得制限詳細
扶養人数 所得限度額 給与収入額の目安
0人 6,220,000円 8,333,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円
※扶養親族1人につき所得38万円が加算されます。

令和8年4月以降

北広島市に住民登録のある0歳から高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
(保護者の所得制限なし(所得の確認は、今後も必要です。))
※高校生世代には、高校に就学されていない方も含まれます。

助成の内容

子どもの入院・通院について助成します。

令和8年3月診療分まで

  • 未就学児
    初診時一部負担金(医科580円・歯科510円)
    ※北広島市内医療機関受診に限り、初診時一部負担金なし(無料)
  • 小学生・中学生
    市町村民税課税世帯 保険診療の総医療費のうち1割
    市町村民税非課税世帯 初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔道整復270円)

令和8年4月診療分以降

  • 未就学児・小学生・中学生・高校生世代
    初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔道整復270円)
    ※未就学児が北広島市内医療機関を受診する場合に限り、初診時一部負担金なし(無料)
    ※未就学児に限り、柔道整復の初診時一部負担金なし(無料)

訪問看護について
訪問看護の一部負担金は、改正による変更はなく、区分、初診・再診問わず「総医療費の1割」です。
ひと月あたりの上限額は、住民税課税世帯は18,000円、非課税世帯は8,000円です。
また、年間上限額(8月から翌年7月まで)は、144,000円です。

医療費助成の対象外となるもの

以下のものは、医療費助成の対象外です。
  • 予防接種、健康診断書代、文書料、薬の容器代、食事代などの保険適用外の費用
  • 保育園・幼稚園・学校内でのケガ等により「日本スポーツ振興センター」から医療費が助成される場合
  • ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬で、希望により先発医薬品を利用する場合に別途かかる料金
  • 交通事故など第三者行為による負傷で医療機関等を受診する場合
  • 高額療養費や付加給付金などが支給される場合、その支給相当額
  • 大きな病院(200床以上)を紹介状なしで受診した場合の選定療養費

その他

子ども医療費助成の他に、国公費(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額が子ども医療費助成の対象となります。
医療機関等を受診する際には必ず国公費の受給者証と併せて子ども医療費受給者証もお出しください。
道外で医療機関にかかるなど、窓口で保険診療の自己負担分を支払った場合は、PDF医療費助成の償還手続き (90.5KB)をしてください。

申請に必要なもの

  • お子さんの健康保険情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
    ※いずれもお持ちでない場合はマイナンバーを利用して確認いたしますが、即時発行できない場合があります。
  • 保護者の所得課税証明書(北広島市に1月1日現在住民登録がない場合に必要です)
なお、1月~7月の申請の場合は、前年度の所得課税証明書が必要となります。
マイナンバー(個人番号)を利用して所得確認を希望する方は、所得課税証明書は不要です。但し別途、個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)と地方税関係情報の取得に関する同意書の提出が必要です。

マイナンバーを利用して所得確認を希望する場合

次のいずれかのもの
  1. マイナンバーカード(写真付き)
  2. マイナンバー通知カード+顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート等)1点
  3. マイナンバー通知カード+顔写真のない公的証明書(健康保険証・年金手帳・官公署が発行した身分証明書等)2点

令和8年度助成拡大に伴う申請・受給者証発送等に関するお知らせ

令和8年4月からの子ども医療費助成拡大に伴い、「新たに市へ申請が必要な方」については、令和8年1月9日に市から申請書類を送付しています。
※令和8年1月8日時点での住民登録情報で申請書類を送付しています。以降、転入された方については、市役所・出張所で申請をしてください。

「新たに市への申請が必要な方」とは、以下のいずれかに当てはまる方です。

  • 令和8年4月に高校2・3年生に該当する年齢(平成20年4月2日生まれから平成22年4月1日生まれ)の子ども
    ※高校2・3年生に該当する年齢の方は、助成対象とならない方(生活保護受給中の方、児童福祉施設に措置入所している方又は里親制度を利用している方)を除き、全員新たに申請が必要です。
  • 令和8年4月に高校1年生になる年齢以下(平成22年4月2日以降生まれ)の子どもで、出生(転入)後、市へ子ども医療費受給資格認定の申請をしたことがない方
    ※保護者の所得制限等の理由により、市より資格喪失と判定されている方は、「申請をしたことがある方」となり、お手続きは不要です。

新しい受給者証の発送について

令和8年3月18日に発送しました。
届きましたら、令和8年4月1日以降は、新しいものに差し替えてご使用ください。
新しい受給者証交付対象の方
  • 助成拡大に伴い、新たに子ども医療費受給資格認定申請があった方
    提出が遅れた方、提出書類に不備があった方は、発送が遅れてしまうことがあります。
  • 以前に子ども医療費受給資格認定申請をしていたが、令和7年度は保護者の所得制限により受給者証が交付されておらず、助成拡大により新たに受給者証交付対象となった方
  • 助成拡大に伴い、令和7年度に交付した受給者証の内容から負担内容等に変更がある方(令和7年度交付の受給者証の左上に「子課」と印字のある方)
    ※古いものは令和8年3月31日までの助成内容です。
    ※令和7年度交付の受給者証の左上に「子初」と印字のある方(未就学児・市町村民税非課税世帯の方)は、受給者証からの負担内容に変更がないため、今回の助成拡大に伴う受給者証交付はありません。

以前交付の受給者証を使用した場合

令和8年4月診療分以降は、初診時一部負担金のみのご負担です(医療費助成対象外のものを除く。)。
医療機関で誤って以前交付の受給者証を提示する等、1割負担をした場合は、PDF医療費助成の償還手続き (90.5KB)をしてください。

申請書様式

医療費助成制度について(パンフレット)

医療機関の皆様へ(子ども医療費助成制度「医療費請求の手引き」)

詳しくは「医療費請求の手引き」をご覧ください
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お問い合わせ先

保健福祉部保険年金課医療給付スタッフ
電話 011-372-3311 内線 2102・2104

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