旧指定ごみ袋や差額シール等の使用期限が終了しました
掲載日:2026年4月1日
令和6年(2024年)4月1日から廃棄物処理手数料が変更となったことにより、旧指定ごみ袋を使用する際は差額分の「差額シール」を貼っていただいておりましたが、使用期限は令和8年(2026年)3月31日で終了しました。
令和8年(2026年)4月1日以降は、「差額シール」、「旧指定ごみ袋」、「80円普通ごみ用処理券」「粗大ごみ用処理券(200円・400円)」は使用できず、返金・交換はできませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
PDF差額シール使用期限終了のお知らせ (847.3KB)
よくある質問
電話:011-372-3311(代表)
令和8年(2026年)4月1日以降は、「差額シール」、「旧指定ごみ袋」、「80円普通ごみ用処理券」「粗大ごみ用処理券(200円・400円)」は使用できず、返金・交換はできませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
PDF差額シール使用期限終了のお知らせ (847.3KB)
よくある質問
旧指定ごみ袋を令和8年4月1日以降にごみステーションに出したらどうなりますか?
差額シールが貼られてあっても収集されず、ごみステーションに残されます。間違えて出した際は持ち帰って緑色の新指定ごみ袋に入れて出しなおしてください。旧指定ごみ袋と差額シールの払い戻しや、新指定ごみ袋との交換はしてもらえますか?
市の指定ごみ袋が切り替わる際に、払い戻しではなく差額シール使用により使い切っていただくこととさせていただいておりましたので、払い戻しや新指定ごみ袋との交換などの対応はしておりません。旧指定ごみ袋は何に使えばよいですか?
ごみステーションに出す袋としては使用はできませんが、ご家庭で他の用途にご使用いただくか、古着・古布の拠点回収用に使用いただくことは可能です。廃棄される場合は燃やせるごみとして出してください。80円普通ごみ処理券は何かに使えますか?
令和8年3月31日まで粗大ごみを出す際に差額シールなどと組み合わせて使用できましたが、令和8年4月1日以降は使用できません。旧指定ごみ袋と差額シールの使用期限を延長してもらえませんか?
当初の使用期限では旧指定ごみ袋(差額シール)を使いきれないという方が多くいらっしゃいましたので、使用期限を令和7年3月31日から令和8年3月31日まで1年間延長しました。差額シールの需要が大きく減少したこと、また、差額シールでの対応を継続することにより作製や販売コストがかかることから、令和8年4月1日以降の使用期限の延長は行いませんでした。PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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お問い合わせ先
市民環境部 廃棄物対策課電話:011-372-3311(代表)



