少額随意契約における見積書への押印省略について
掲載日:2025年9月18日
本市では受注者の事務負担軽減及び行政事務のDX推進、手続きの効率化を目的として、少額随意契約における見積書への押印を省略できる取り扱いを令和7年(2025年)10月1日以降に通知を行うものから開始します。
PDF少額随意契約における見積書への押印省略について(お知らせ) (369.8KB)
※法令等により押印が義務付けられている場合は省略できません。
PDFQ&A (445.2KB)
電話:011-372-3311(代表)
PDF少額随意契約における見積書への押印省略について(お知らせ) (369.8KB)
見積書への押印を省略できる対象
令和7年(2025年)10月1日以降に通知する予定価格が北広島市契約規則別表3を超えない見積書の徴収| 種類 | 金額 |
|---|---|
| 工事又は製造の請負 | 200万円以下 |
| 財産の買入れ | 150万円以下 |
| 物件の借入れ | 80万円以下 |
| 財産の売払い | 50万円以下 |
| 物件の貸付 | 30万円以下 |
| 前各号に掲げる以外のもの | 100万円以下 |
見積書の体裁等
- 見積書に「発行責任者」及び「担当者」の職氏名、連絡先の記載を行うことで、見積書への押印を省略できます。
- 押印を省略した見積書を電子メールやFAXで提出できます。なお、電子メールで提出する場合は、改ざん等防止のためPDF形式で提出してください。
- 従来どおり、押印した見積書の提出も可能です。この場合、見積書への「発行責任者」等の記載は不要ですが、電子メールやFAXで提出することはできません。
その他
入札書、予定価格が北広島市契約規則別表3を超える見積書は引き続き押印が必要です。押印省略とはなりませんのでご注意ください。その他については、Q&Aも参照ください。PDFQ&A (445.2KB)
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お問い合わせ先
財務部 契約管財課電話:011-372-3311(代表)



