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少額随意契約の基準額の引き上げについて

昨今の急激な物価の上昇に加え、契約事務の簡素化等の観点から、令和7年(2025年)4月1日に地方自治法施行令が一部改正され、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で定める随意契約をすることができる上限額(少額随意契約の基準額)が引き上げられました。これに伴い、本市においても、令和7年10月1日から、少額随意契約の基準額を引き上げます。

PDF少額随意契約の基準額の引き上げについて(お知らせ) (337.1KB)

少額随意契約の上限額について

少額随意契約の上限額
契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円以下 200万円以下
財産の買入れ 80万円以下 150万円以下
物件の借入れ 40万円以下 80万円以下
財産の売払い 30万円以下 50万円以下
物件の貸付 30万円以下 30万円以下
(変更なし)
前各号に掲げる以外のもの 50万円以下 100万円以下

適用日

令和7年(2025年)10月1日以降に通知を行うものから適用

その他

  • 「北広島市建設工事等最低制限価格制度実施要綱」を一部改正し、最低制限価格の対象となる建設工事等の金額を引き上げます。
    現改比較
    改正前 改正後
    最低制限価格を設ける対象工事等は、予定価格が130万円を超え1億5,000万円未満の建設工事の請負契約及び予定価格が50万円を超え1,000万円未満の建設工事に係る設計、調査、監理、測量等の業務委託契約とする。 最低制限価格を設ける対象工事等は、予定価格が200万円を超え1億5,000万円未満の建設工事の請負契約及び予定価格が100万円を超え1,000万円未満の建設工事に係る設計、調査、監理、測量等の業務委託契約とする。
  • 「北広島市建設工事等の入札及び契約情報に関する事項の公表事務取扱要綱」を一部改正し、建設工事等執行計画等の公表金額を引き上げます。
    現改比較
    改正前 改正後
    (1)建設工事で予定価格が130万円を超えるもの(発注の見通しに関する事項の公表にあっては、130万円を超えると見込まれるもの)
    (2)設計委託等で予定価格が50万円を超えるもの(発注の見通しに関する事項の公表にあっては、50万円を超えると見込まれるもの)
    (1)建設工事で予定価格が200万円を超えるもの(発注の見通しに関する事項の公表にあっては、200万円を超えると見込まれるもの)
    (2)設計委託等で予定価格が100万円を超えるもの(発注の見通しに関する事項の公表にあっては、100万円を超えると見込まれるもの)
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お問い合わせ先

財務部 契約管財課
電話:011-372-3311(代表)

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