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協力医療機関に関する届出について

令和6年度(2024年度)介護報酬改定に伴い、高齢者施設等と医療機関の連携強化を図るため、年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

協力医療機関の要件

協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たすこととされています。
  1. 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
  2. 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
  3. 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
協力医療機関の要件
対象サービス 満たすべき
協力医療機関の要件
提出先 備考
(介護予防)特定施設入居者生活介護 上記1、2 石狩振興局 努力義務
地域密着型特定施設入居者生活介護 上記1、2 北広島市 努力義務
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 上記1、2 北広島市 努力義務
介護老人福祉施設 上記1、2、3 石狩振興局 義務(注1)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 上記1、2、3 北広島市 義務(注1)
介護老人保健施設 上記1、2、3 石狩振興局 義務(注1)
介護医療院 上記1、2、3 石狩振興局 義務(注1)
養護老人ホーム 上記1、2、3 北広島市 義務(注1)
軽費老人ホーム 上記1、2 北広島市 努力義務
(注1)令和9年(2027年)3月31日までの経過措置期間あり。

北広島市への提出について

提出書類

地域密着型サービスの場合

XLSX協力医療機関に関する届出書(別紙3) (49.2KB)
なお、協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、「変更届出書」および「各協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等)」をあわせて速やかにご提出ください。

軽費老人ホーム・養護老人ホームの場合

提出期限

毎年度3月まで
年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認する必要があるため、届出書の「入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日」は、毎年度更新が必要です。

提出方法

当該減算の届出は、以下のいずれかの方法でご提出ください。
  1. 簡易申請フォーム
    上のリンク先から書類をアップロードしてください。
  2. 電子申請届出システム
    詳細は、『介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について』のページをご覧ください。
  3. 郵送または持参による
    北広島市役所保健福祉部高齢者支援課あて

その他の留意事項

  1. 協力医療機関連携加算を算定する場合は、速やかに提出してください。
  2. 協力医療機関との連携体制の構築にあたって、利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させることができるように努めることとされております。

参考資料

PDF令和6年度介護報酬改定における改定事項について(抜粋) (1.6MB)
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お問い合わせ先

保健福祉部 高齢者支援課
電話:011-372-3311(代表)

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