議会用語集
掲載日:2025年7月3日
ここでは、北広島市議会で使われる言葉(用語)について説明します。 ※関係法令、条例等は下記のとおり略記しています。
| 法令、条例等の正式名称 | 略称 |
|---|---|
| 地方自治法 | 地自法 |
| 北広島市議会の定例会の回数に関する条例 | 定例会の回数に関する条例 |
| 北広島市議会の議決すべき事件に関する条例 | 議決すべき事件に関する条例 |
| 北広島市議会委員会条例 | 委員会条例 |
| 北広島市議会会議規則 | 会議規則 |
| 北広島市議会傍聴規則 | 傍聴規則 |
| 北広島市議会広報発行に関する条例 | 広報発行に関する条例 |
| 北広島市議会事務局設置条例 | 事務局設置条例 |
| 北広島市議会政務活動費の交付に関する条例 | 政務活動費の交付に関する条例 |
| 北広島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 | 議員報酬及び費用弁償等に関する条例 |
あ行
委員会
本会議に提出された議案などを、少人数の議員で専門的・能率的に審査・調査するために設置された議会内部の組織です。北広島市議会では、総務常任委員会、民生常任委員会、建設文教常任委員会の3つの常任委員会のほか、議会運営委員会、議会広報編集委員会が設置されています。特定の事件を審査又は調査する必要がある場合には、特別委員会が設置されます。(参照:地自法第109条、委員会条例、広報発行に関する条例)(関連用語)
委員会室
他自治体等からの視察の対応も主にこの部屋で行っています。
委員会条例
委員会の設置、委員の任期や定数、運営方法など委員会に関し必要な事項を定めた条例です。北広島市議会での正式名称は「北広島市議会委員会条例」です。委員長・副委員長
常任委員会、議会運営委員会、議会広報編集委員会、特別委員会に置かれる役職です。委員長は各委員会の招集、議事整理、秩序を維持する権限を持ち、議会内で委員会を代表します。副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたり不在の際にその代わりを務めます。(参考:委員会条例第9条、広報発行に関する条例第5条)委員長報告
委員会に付託された議案などの審査または調査を終え、再び本会議の議題とするときに、委員長が審査経過や結果について報告することをいいます。(参考:会議規則第39条、第143条)意見書
市の公益に関することについて、議会の意思を意見としてまとめた文書です。
意見書の案は、議員が提出し、本会議でその可否を決定します。本会議で可とされた意見書は、国会や、関係行政庁などに提出されます。(参考:地自法第99条)
一時不再議
本会議で一度議決された議案は、同一会期中は再び議案とすることはできないという原則です。(参考:会議規則第15条)
一問一答方式
議員が一問ずつ質問を行い、執行機関が一問ずつ答弁を行う進行形式です。
一括質問・一括答弁方式
議員が質問項目の全てを一括して質問し、執行機関が一括して答弁を行う進行形式です。
一般質問
質問延会
議事日程に記載した事件の審議がその日の本会議で終了できない時、議長が宣告し、一部を後日に延ばすことをいいます。(参考:会議規則第11条)か行
開会
議会を開き、法的に活動できる状態にすることをいいます。本会議初日に議長が宣言し、議会が始まります。(参考:会議規則第8条)
会期
議会が法的に活動できる期間(開会日から最終日まで)のことをいいます。本会議初日に議決により決定します。議案の審議が会期中に終わらない場合などは、一度決めた会期を議決によって延ばすこと(会期延長)も可能です。(参考:会議規則第5条、第6条)開議
その日の会議を開くことです。議長または委員長が宣言することでその日の会議が始まります。(参考:会議規則第11条、第93条)会議規則
本会議、委員会の議事手続、請願、陳情の扱いなど議会における会議の手続や運営方法などを定めた規則です。北広島市議会での正式名称は「北広島市議会会議規則」です。会議録
本会議の内容を記録したものです。市ホームページ等で閲覧できます(会議録検索システム)。委員会の記録についても、本会議に準じた形で作成し、令和7年度から市ホームページで閲覧できます。(参考:会議規則第85条)会議録署名議員
本会議の記録である会議録の内容が正確であることを証明するために、議長、副議長とともに署名する議員のことです。北広島市議会では、本会議において議長が2名の議員を指名します。(参考:会議規則第88条)会派
所属する政党が同一である場合や市政に関して志を同じくする場合など、議会内で結成された2名以上の議員のグループをいいます。会派を結成することにより、代表質問を行ったり、議会運営委員会や議会広報編集委員会の委員を選出することができます。可決・否決
「予算、条例、契約、意見書、決議、その他」に関する議案に賛成の場合は可決、反対の場合は否決となります。提出された原案がそのまま可決されることを「原案可決」といいます。
(関連用語)議決
議案
市長や議員が議会に提出する案件を指します。条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定、意見書の提出、副市長等の選任同意など、様々な内容が地方自治法で定められています。議員協議会
全議員が集合して、議会活動などについて協議する会議です。この会議は議長が招集します。議員提案
議案は通常市長から提案されますが、議員や委員会も提案することができます。
提出には議員定数の12分の1以上の賛成が必要です。北広島市議会では2名以上の賛成が求められます。(参考:地自法第112条)
議員報酬
非常勤の特別職である議員に対して、その職務の対価として一定の金額を支給しています。北広島市議会の議員報酬の月額は、「北広島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」によって、議長は431,000円、副議長は384,000円、一般議員は347,000円と定められています。(参考:議員報酬及び費用弁償等に関する条例)議会運営委員会
議会を円滑に運営するため、議会運営の全般について協議し、意見などの調整を図るために設置されている委員会です。
(関連用語)委員会
議会広報編集委員会
北広島市議会の広報紙「市議会だより」の編集作成を担当する委員会です。「北広島市議会広報発行に関する条例」に基づき設置されています。市議会だよりは、定例会に合わせ年4回発行されています。(参考:広報発行に関する条例)
(関連用語)委員会
議会事務局
本会議や各委員会の準備、記録の作成、議案等の調査、議会広報など議会の総務や議員の職務を補佐する組織で、条例により議会に設置されています。(参考:地自法第138条、事務局設置条例)
議決
表決(個々の議員が議案などに対して賛成または反対の意思表示をすること)の結果として得られる議会での意思決定を指します。議案の可否は、原則として出席議員の過半数をもって決定されます。賛成と反対が同数の場合は議長が可否を決定します。議案の内容により結果の表現方法が異なり、次のような種類があります。なお、議会が議決しなければならない事件は、地方自治法及び条例で定められています。(参考:地自法第96条、議決すべき事件に関する条例)
可決(否決):「予算、条例、契約、意見書、決議、その他」に関する議案
認定(不認定):「決算」に関する議案
承認(不承認):「専決処分」に関する議案
同意(不同意):「人事案件」に関する議案
採択(不採択):「請願」に関する議案
回答:「諮問」に関する議案
(関連用語)
議事
議決と議決に係るすべての審議過程(質疑、質問、報告など)をいいます。
議事日程
議長が定めるその日の本会議の議事の順序を記載したものです。(参考:会議規則第20条)
議場
本会議が開かれる会議場で、市庁舎5階にあります。この会議場で質疑や質問、採決などが行われます。
議長・副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は議会を代表し、議場の秩序を守り、会議を進めます。副議長は議長が出席できないときなどに、議長の代わりを務めます。(参考:地自法第103条)
議長交際費
議長が議会の対外的な活動をするために要する経費です。北広島市議会では、月ごとの交際費の支出状況を市ホームページにおいて公開しています。
休会
会期中の一定期間、本会議の活動を一日単位で休止することをいいます。休日のほか、議案調査や委員会での審査など、議事の都合やその他必要に応じて議決により休会となります。(参考:会議規則第10条)
休憩
主に休息、食事、議会運営委員会の開催、議事準備などのため、会議を一定時間中断することをいいます。
継続審査・継続調査
定例会や臨時会はそれぞれ会期を決め、この会期ごとに独立して活動します。そのため、1つの会期とその次の会期に継続性がないことを「会期不継続の原則」といいます。したがって、ある会期中に提案された議案などが、その会期中に議決に至らなかった場合、その会期終了とともに審議未了により廃案となります。ただし、閉会中もなお審査または調査を継続する必要がある場合、委員長は議長にその旨を申し出、その申し出を本会議で議決することにより、閉会中であっても引き続き委員会で当該議案などの審査や調査を行うことができます。(参考:会議規則第111条)
決議
議会の意思を表明するもので、政治的効果を期待して、または議会の意思を対外的に表明する必要がある理由でなされる議決です。意見書とは異なり、法の定めはありません。提出先の制限もなく、関係機関に提出されないこともあります。
決算審査特別委員会
前年度の決算関係議案を認定すべきかどうか審査するために設置する特別委員会です。議長及び監査委員を除く議員全員で構成されます。
(関連用語)
さ行
採決
議長が本会議で議員に表決を求め、その意思表示を集計することをいいます。委員会の場合は委員長が行います。表決は議員側から見た意思表示、採決は議長側から見た意思表示を指します。なお、採決の結果、議会の意思を決定することを議決といいます。
(関連用語)
裁決
議長または委員長は多くの場合、議決に加わることはできませんが、可否同数の場合は議長または委員長が可否を決定します。(参考:地自法第116条、委員会条例第17条)採択・不採択
請願および陳情の内容について、議会が審議して決定した賛成または反対の意思決定のことをいいます。その内容が妥当で、実現性があり、賛同できる場合は「採択」となりますが、地方公共団体の事務に無関係なものであったり、議会の権限外のものやその内容に賛同できない場合は「不採択」となります。
(関連用語)議決
散会
その日の議事日程に記載された事件をすべて終了し、その日の本会議や委員会を閉じることをいいます。(参考:会議規則第11条、第93条)
質疑
議案などについて、議員が賛成・反対の判断を下すために、不明な点や詳しく知りたい点をただすことをいいます。不明確な点を明らかにするために行うもので、自己の意見を述べることはできません。
質問
市政全般に関する質問を行うことで、議題となっている議案等に関して質問する質疑とは区別されます。質問には、一般質問、代表質問、緊急質問の三種類があります。
一般質問は、個々の議員が執行機関に対し、市政全般について事務の執行状況や方針等について、報告や説明を求めたり、疑問をただしたりするものです。意見を述べることも可能です。
代表質問は、会派を代表した議員(各会派1名)が執行機関に対し、市政執行方針、教育行政執行方針、予算案の概要、所信表明、その他施政方針等について報告や説明を求めたり、疑問をただしたりするものです。一般質問と同様に意見も述べることができます。北広島市議会での代表質問は、第1回定例会で行いますが、市長選挙のある年は、市長選挙後最初の定例会で行います。一般質問、代表質問ともに質問を行う議員は、議長に質問内容を通告します。
緊急質問は、突然の災害など緊急の事件があった場合に議長に通告していなくても本会議で他の議員の同意を得ることで行うことができる質問で、意見を述べることも可能です。
執行機関(執行部)
議決機関としての議会に対し、市の施策等を執行する市長をはじめとする各種機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員など)をいいます。
指名推薦
通常、市議会で行う議長や副議長の選挙等については、単記無記名(候補者の名前を記入し、自分の名前は記入しない(投票者を明らかにしない)方法)で行いますが、特定の者をあらかじめ指名して、これを当選人と定めてよいかどうかを会議に諮り、出席者全員の同意があった場合に限って、投票を用いずその者を当選人とする方法です。異議がある場合は、原則どおり投票によることとなります。(参考:地自法第118条)紹介議員
請願を提出するために必要な一人以上の議員です。請願が委員会に付託された後、願意などの説明を求められることがあります。(参考:地自法第124条、会議規則第142条)招集
議会を開くために、一定の期日に一定の場所に議員を集めることを指します。地方自治法において、本会議の招集権限は、市長に与えられています。なお、委員会の招集は委員長が行います。(参考:地自法第101条)上程
本会議で、議事日程に組み入れて議題として審議の対象とすることです。承認・不承認
専決処分など市長の権限で決定された事項に賛成の場合は承認、反対の場合は不承認となります。
(関連用語)議決
常任委員会
少人数で専門的に審議を行うため条例で定められた常設の委員会です。それぞれが所管する事務の調査、議案、請願、陳情の審査などを行います。議員は少なくとも1つの常任委員となります。ただし、議長は、議会の同意を得て常任委員を辞退できます。各委員会には、委員長と副委員長がいます。北広島市議会では、総務常任委員会、民生常任委員会、建設文教常任委員会が設置されており、各委員会の所管は条例で定められています。
(関連用語)委員会
所管事務調査
各常任委員会が担当する分野について調査することです。委員会では、市などから説明を受けるほか、現地を視察することもあります。(参考:地自法第109条、会議規則第105条)
除斥
議会における審議の公正を期すために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は審議に参加することができない制度のことです(当該事件の審議中は退席させられます)。(参考:地自法第117条)
諸般の報告
議会に関係のある閉会中のできごとや法令、条例等に基づいて議長に提出された各種事項について、本会議で報告することをいいます。
審議
本会議において、議案等について説明を聞き、質疑し、討論をし、表決するといった一連の過程を指します。採決に至らず、継続審査の決定もされないまま会期を終えた場合、議決をしなければ、審議未了や廃案となります。
審査
委員会において、付託を受けた議案等を論議し、結論を出す一連の過程を指します。
人事案件
市長が行う人事のうち、議会の同意が必要な人事に関する議案のことです。主なものに副市長、教育委員、監査委員等があります。
請願
市民が国や地方公共団体に意見や要望を述べることをいいます。市議会に請願する場合は、1名以上の市議会議員の紹介が必要となります。提出された請願書は常任委員会など委員会で審査した後、本会議で採択か不採択かを決定し、その結果を請願者に通知します。(参考:地自法第124条~第125条、会議規則第139条~第141条)
政務活動費
会派(政務活動費では所属議員が1名の場合を含みます)に対して「市政に関する調査・研究その他の活動に役立てるために必要な経費」の一部として交付されています。政務活動費の収支報告は市ホームページで公開されています。(参考:地自法第100条、政務活動費の交付に関する条例)
専決処分
本来は議会が議決すべき事項ですが、時間的に議会の招集を待てない緊急な場合などに市長が代わって意思決定することをいいます。専決処分の後には、議会に報告し承認を求める議案の提出が必要です。(参考:地自法第179条)
このほか、議会が議決すべき事項のうち軽易な事項であらかじめ議決によって指定したものも専決処分することができます。専決処分の後には、議会への報告が必要となります。(参考:地自法第180条)
た行
代表質問
調査権
陳情
請願と異なり紹介議員は不要です。
通告
議員が本会議で発言を求める際に、あらかじめ議長に発言の要旨を告げ知らせることをいいます。北広島市議会では、一般質問及び代表質問の通告の概要を質問日の前日までに市ホームページに掲載しています。(参考:会議規則第62条)定足数
議会において、有効に議題を審議し決定するために必要な出席者の数です。地方自治法により、本会議は議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことができません。また、条例により、委員会においても委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、開くことができません。(参考:地自法第113条、委員会条例第16条)定例会
議会には定例会と臨時会があります。定例会は付議事件の有無にかかわらず定期的に招集される議会を指します。地方自治法では、毎年、条例で定める回数を招集することとなっており、北広島市議会では条例により年4回と定め、2月(3月)、6月、9月、12月に開会しています。(参考:地自法第102条、定例会の回数に関する条例)動議
本会議や委員会の進行や手続きに関し、議員から議会にまたは委員から委員会に対してなされる提議です。本会議または委員会の議決を得るべきものとなります。動議の要件として、他に賛成者が1名以上必要となります。動議には、休憩、質疑や討論の終結などの議事の進行や審議手続に関するもののほか、議案の修正・撤回に関するものもあります。(参考:会議規則第16条~第19条)
答弁
本会議や委員会で、議員や委員の質疑、一般質問等に対して市長や教育長、関係部・局長等が回答や説明を行うことをいいます。討論
採決の前に議題となっている案件に対して賛成か反対かの自己の意見を表明することをいいます。本会議や委員会において、議題となっている案件に対し、採決の前に意見を表明します。単に自己の賛否を述べるのみでなく、意見が異なる者を自己の意見に同調させることが主な目的です。(参考:会議規則第42条、第53条)
特別委員会
常任委員会のほかに、特定の事件を審査または調査するために議会の議決を経て設置する委員会です。北広島市議会では当初予算や決算審査の際にも設置されます。
(関連用語)委員会
な行
任期
議員、正副議長、各委員長、各委員がその地位を有する期間を指します。議員及び正副議長の任期は4年、各委員長と各委員の任期は2年です(いずれも議員の任期を超えません)。
北広島市議会の現議員の任期は、令和5年5月1日~令和9年4月30日です。(参考:地自法第93条、第103条、委員会条例第4条)
は行
反問権
代表質問、一般質問及び予算・決算審査特別委員会の総括質疑に対する答弁に必要な範囲内で、市長、副市長及び教育長から議員に対し質問の趣旨・内容の確認、質問の背景・根拠、考え方について質問することをいいます。表決
個々の議員が議案に対して賛成または反対の意思表示をすることです。表決の方法には、起立による方法、投票による方法、簡易表決(可否を決める案件にあらかじめ反対者がいないと予想される場合に、議長が案件に対しての異議が無いかを諮り、異議が無ければそのまま議長が可決の宣言を行う方法)があります。また、議長が表決をとることを採決といいます。(参考:会議規則第70条、第71条、第76条、第131条、第132条、第137条)(関連用語)
不穏当発言
無礼な言葉、他人の私生活にわたる発言、誤解を招く発言、感情的な発言など、議員の発する不適切な発言のことをいいます。不規則発言
議長の許可を得ない発言のことを指します。付託
本会議に提出された議案を詳しく検討するために、所管の委員会に任せることをいいます。(参考:会議規則第37条)
閉会
議会を閉じることを指し、法的に活動能力のない状態にします。閉会の宣告は議長が行います。(参考:会議規則第8条)
傍聴
議員以外の人が本会議や委員会を直接見聞きすることを指します。傍聴の際は、議会事務局で手続きが必要です。(参考:傍聴規則)
本会議
定例会や臨時会において、全議員で構成する会議のことを指し、議案の審議や議会としての最終意思の決定(議決)を行います。
や行
予算審査特別委員会
2月または3月に開かれる定例会の会期中に、次年度の当初予算案を詳しく審査するために設置される特別委員会です。議長を除く議員全員で構成します。
(関連用語)
ら行
臨時会
臨時に必要がある場合、特定の案件に限って審議するために随時招集される議会を指します。(参考:地自法第102条)臨時議長
議長、副議長、仮議長の選挙において、臨時に議長の職務を行う議員です。出席議員の中で、最年長の議員が臨時議長となります。(参考:地自法第107条)
お問い合わせ先
議会事務局電話:011-372-3311(代表)



