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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算の概要

指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(注1)の提供総数のうち、正当な理由なく、同一の事業者によって提供されたものの占める居宅サービス計画の割合が80パーセントを超えている場合には、特定事業所集中減算として、減算適用期間中のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算します。
(注1)訪問介護サービス等とは
指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与、指定地域密着型通所介護

判定期間、市への報告期限、減算適用期間について

減算の判定は、毎年度2回行います。それぞれの判定期間と、減算適用期間の関係は、以下のとおりです。
判定期間内に作成した居宅サービス計画に位置付けられたサービス提供総数のうち、同一法人の占める割合が80パーセントを超えている場合には、本市への届出が必要となります。
判定期間、市への報告期限、減算適用期間について
判定期間 提出期限 減算適用期間
前期(3月1日から8月末日) 9月15日まで 10月1日から翌年3月31日
後期(9月1日から翌年2月末日) 3月15日まで 翌年4月1日から9月30日

特定事業所集中減算の判定・届出について

判定・届出様式

  1. XLSX様式1「居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書(提出用兼保存用)」 (82.6KB)
  2. XLSX様式2「理由書(「正当な理由」(5)又は(6)の場合)」 (23.9KB)
判定割合が80パーセントを越えなかった事業所については報告は不要ですが、事業所にて届出の保管をお願いします。

判定方法

各サービスに係る紹介率最高法人のケアプラン数÷各サービスを位置付けたケアプラン数×100
※判定期間中に作成した居宅サービス計画数の総数より算出します。

通所介護及び地域密着型通所介護の取扱い

平成28年4月1日以降に作成した居宅サービス計画については、地域密着型通所介護を通所介護に含んで算出していただいて差し支えありません。

提出方法

当該減算の届出は、以下のいずれかの方法でご提出ください。
  1. 簡易申請フォーム
    上のリンク先から書類をアップロードしてください。
  2. 郵送または持参による
    北広島市役所保健福祉部高齢者支援課あて

正当な理由について

判定割合が80パーセントを超えた場合、超えるに至った理由について「正当な理由」がある場合には、特定事業所集中減算の適用を受けません。本市では、次に掲げる場合のみを正当な理由と判断します。
(1) 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
(例) 訪問介護事業所として4事業所、通所介護事業所として10事業所が所在する地域の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が80パーセントを超えても減算は適用されないが、通所介護について80パーセントを超えた場合には減算が適用される。
(例) 訪問介護事業所として4事業所、通所介護事業所として4事業所が所在する地域の場合は、訪問介護及び通所介護それぞれについて紹介率最高法人を位置づけた割合が80パーセントを超えた場合でも減算は適用されない。
(2) 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である場合

(3) 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
(4) 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合

(例) 訪問介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均5件、通所介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均20件の場合は、紹介率最高法人である訪問介護事業者に対して減算は適用されないが、紹介率最高法人である通所介護事業者に対して減算は適用される。
(5) サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合具体的には次の2つの場合があります。
  • サービスの質が高いと客観的に判断できる事業所である場合
  • 利用者にとって必要なサービスが提供される事業所である場合
(例) 利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。
(6) その他正当な理由と市長が認める場合
当該事項を適用する際は、個別にその適用について判断する。
(例) 他の居宅介護支援事業所の廃止等により、引継先として利用者を引き受けたため80パーセントを超えた場合

体制届及び体制等状況一覧表の提出について

当該判定により、従前の減算状況から変更となる場合は、以下の提出も必要となります。
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
提出様式および提出方法については「介護サービス事業所の指定申請・更新・変更・加算等に係る届出について」のページをご覧ください。

特定事業所集中減算の適正な適用について

特定事業所集中減算の適正な適用について、厚生労働省から通知がありました。
通知内容を確認のうえ、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算等、誤りがないよう適正に判定してください。

PDF介護保険最新情報Vol.1304(特定事業所集中減算の適正な適用について) (304.8KB)
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お問い合わせ先

保健福祉部 高齢者支援課
電話:011-372-3311(代表)

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