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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

概要

軽度者(要支援1・2、要介護1)の方には、状態像から見て使用が想定しにくい7種目の福祉用具(「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)(注1)」については、原則として貸与できません。

 ただし、厚生労働大臣が定める状態像(「利用者等告示第31号のイの状態」)に該当する場合や、市が給付を認める場合は、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できます。

(注1) 「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要介護2・3の方も原則として貸与できません。

PDF北広島市介護保険 福祉用具貸与について (228.4KB)

市の取り扱い

PDF軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて (439.0KB)

届け出に必要な書類

  • 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認届出書
  • 居宅(介護予防)サービス計画書
  • サービス担当者会議の記録
  • 医師の所見等がわかる書類(注2)
(注2)次のいずれかの方法により、医師の所見を確認してください。
  1. 医師からの聴き取りによる確認
  2. 主治医意見書による確認
  3. 医師の診断書等による確認
基本的に1による方法で医師の所見を確認し、 聴き取り内容を居宅(介護予防)サ ービス計画書やサービス担当者会議の記録、支援経過のいずれかに必ず記載してください。
1の方法が難しい場合は、2・3の方法で書類を取得し、提出書類に添付してください。

提出方法

  • 窓口へ直接持参
  • 郵送

様式

提出期限

原則、サービス利用開始日の月末までにご提出ください。
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お問い合わせ先

保健福祉部 高齢者支援課
電話:011-372-3311(代表)

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