軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
掲載日:2025年6月1日
概要
軽度者(要支援1・2、要介護1)の方には、状態像から見て使用が想定しにくい7種目の福祉用具(「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)(注1)」については、原則として貸与できません。
ただし、厚生労働大臣が定める状態像(「利用者等告示第31号のイの状態」)に該当する場合や、市が給付を認める場合は、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できます。
(注1) 「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要介護2・3の方も原則として貸与できません。
市の取り扱い
PDF軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて (439.0KB)届け出に必要な書類
- 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認届出書
- 居宅(介護予防)サービス計画書
- サービス担当者会議の記録
- 医師の所見等がわかる書類(注2)
- 医師からの聴き取りによる確認
- 主治医意見書による確認
- 医師の診断書等による確認
1の方法が難しい場合は、2・3の方法で書類を取得し、提出書類に添付してください。
提出方法
- 窓口へ直接持参
- 郵送
様式
- XLS軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認届出書 (39.0KB)
- DOC軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認について (33.5KB)(医師への照会様式)
提出期限
原則、サービス利用開始日の月末までにご提出ください。PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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お問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課電話:011-372-3311(代表)



