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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5年(2023年)6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年(2025年)5月26日に施行されました。

 従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

振り仮名が記載されるまで

1 本籍地の市区町村長からの通知を確認

 本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者等に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知書が届きましたら、記載されている振り仮名をご確認ください。
 なお、北広島市に本籍がある方は令和7年(2025年)9月までに通知書を発送する予定です。

※令和7年(2025年)5月26日時点の戸籍情報を基に通知書を作成、送付をいたします。そのため、記載内容が到達時点の情報と異なる場合があります。また宛先についても令和7年(2025年)5月26日時点の戸籍附票に記載された住所情報を基に発送するため、通知書が届かない場合があります。

2 氏や名の振り仮名の届出

通知された氏名の振り仮名が正しい場合
  • 届出は不要です。令和8年(2026年)5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
  • 早期に戸籍への振り仮名の記載をする必要がある場合は、氏名の振り仮名の届出をしてください。
通知された氏名の振り仮名が誤っている場合
  • 令和8年(2026年)5月25日までに、氏名の振り仮名の届出をしてください。
  • この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 振り仮名の届出がない場合、改正法の施行日(令和7年(2025年)5月26日)から1年を経過した日以降に、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、上記1の通知書に記載されている振り仮名を戸籍に記載します。

具体的な届出の方法について

届出をすることができる者について

 氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏の振り仮名の届出について
  • 原則、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
  • 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出について
  • 既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
  • 15歳未満の方は、親権者等法定代理人が届出してください。

届出方法について

 氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行う方法のほか、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。

届書の様式について

お問い合わせ先

法務省専用コールセンター
  • 電話番号 : 0570-05-0310
  • 期間    : 令和7年(2025年)5月26日(月)から令和8年(2026年)5月26日(火)
  • 受付時間 : 8時30分から17時15分まで
  • 休業日   : 土日祝日、年末年始  
関連リンク 
戸籍にフリガナが記載されます(法務省HP)
よくあるご質問(法務省HP)
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