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「低入札価格調査制度」及び「最低制限価格制度」の基準等の見直しについて

建設工事の「低入札価格調査制度」及び「最低制限価格制度」の基準等の見直しについて

令和7年(2025年)4月1日以後に公告(指名通知含む。)を行う建設工事から次のとおり基準等を見直しますのでお知らせいたします。
  1. 委託業務に係る各経費の算入率の改正
    測量業務
    算定に使用する諸経費の算入率「10分の4.8」を「10分の5」に改正
    土木関係の建設コンサルタント業務
    算定に使用する一般管理費等の算入率「10分の4.8」を「10分の5」に改正
    地質調査業務
    算定に使用する諸経費の算入率「10分の4.8」を「10分の5」に改正
    補償関係コンサルタント業務
    算定に使用する一般管理費等の算入率「10分の4.5」を「10分の5」に改正
  2. 委託業務に係る低入札調査基準価格及び最低制限価格の範囲(上限)の改正
    建築関係の建設コンサルタント業務
    土木関係の建設コンサルタント業務
    補償関係コンサルタント業務
    低入札調査基準及び最低制限の範囲を予定価格の「0.60~0.80」から「0.60~0.81」に改正 
○改正内容の詳細は、次の要綱をご覧ください。(改正箇所は下線表記)    
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お問い合わせ先

財務部 契約管財課
電話:011-372-3311(代表)

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