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住民基本帳の一部の写しの閲覧について

住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を行っています。
これは、法律に定められた正当な目的であれば住所、氏名、生年月日、性別が記載された閲覧簿を見ることができる制度です。

閲覧ができる場合

  1. 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
  2. 次に掲げる活動を行なうために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの
  • 公共的団体が行なう地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 訴訟の提起その他特別な事情による居住関係の確認で営利目的でないもの

総務大臣が定める基準は以下のとおりです。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準
(総務省告示第495号)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項第1号の総務大臣が定める基準は、次の各号に掲げるそれぞれの調査研究について、当該各号に定めるところによるものとする。

1 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。
2 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属するものが学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。
3 前2号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。

閲覧の手続き方法について

閲覧場所・日時

閲覧場所・日時
閲覧場所 市役所本庁舎2階 戸籍住民課(2名まで)
閲覧対応日 休日の翌日を除く開庁日
閲覧対応時間 9時から正午、13時から17時
繁忙期など執務に支障がある場合、お断りすることがあります。

事前予約

事前に予約が必要になります。
希望日時を戸籍住民課にご連絡ください。

手数料

1件 400円

必要書類

ご予約後、下記の書類を戸籍住民課まで送付してください。

国又は地方公共団体による請求の場合

法人等による申出の場合

  • PDF閲覧申出書 (231.5KB)
  • PDF誓約書 (353.0KB)
  • 法人等の概要が分かる書類(法人登記簿、企業概要等)
  • 申出事由に係る調査等の概要が分かる資料(調査票、アンケート等)
  • 個人情報の保護に関する法律を踏まえた事業者等の対応の分かる資料(プライバシーポリシー等)
  • 業務受託している場合は、代理権を確認できる書類(契約書の写し等)および受託元の概要が分かる書類

送付先

〒061-1192
北海道北広島市中央4丁目2番地1
北広島市役所 戸籍住民課

注意事項

  1. 偽りその他不正な手段により住民基本台帳の一部の写しの閲覧をしたり、閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用したり閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、三十万円以下の過料に処せられます(住民基本台帳法第50条)。
  2. 閲覧者が次の事項を守らない場合は閲覧を中止させていただきます。
  • 顧客名簿その他の名簿類は持ち込まないこと
  • 閲覧台帳から書類を抜かず、丁寧に取り扱い、加筆しないこと
  • 閲覧者が閲覧場所から一時退出する際は、職員に台帳および転記用紙を渡すこと
  • 閲覧事項を転記する場合は、転記用紙には速記文字、暗号用紙等を用いず、筆記具は原則として鉛筆(シャープペンシルを含む)を使用すること
  • 転記用紙には氏名、性別、生年月日、住所のみを記載すること
  • 閲覧場所で携帯電話、パソコン、カメラ等の機器の使用をしないこと
  • 閲覧場所では閲覧に必要なもの以外を机上に置かないこと
  • その他、戸籍住民課の職員の指示に従うこと
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お問い合わせ先

市民環境部 戸籍住民課
電話:011-372-3311(代表)

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