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大規模建築物に関する手続きについて

大規模建築物に関する手続き

 北広島市では、大規模建築物を建設しようとする方または大規模建築物の所有者は以下の手続きが必要です。
※大規模建築物とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条第1項に規定する特定建築物のほか、事業用に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物です。

事業系廃棄物の保管場所に係る協議

対象者:大規模建築物を建設を建設しようとする方
事前に「事業系廃棄物の保管場所に係る協議書」を提出してください。

廃棄物管理責任者の選任

対象者:大規模建築物の所有者
大規模建築物に係る事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当する廃棄物管理責任者を選任し、選任の日から30日以内に「廃棄物管理責任者選任(変更)報告書」を提出してください。
※廃棄物管理責任者に変更があった場合は、変更の日から30日以内に提出してください。
DOCX廃棄物管理責任者選任(変更)報告書(別記第1号様式) (22.2KB)

廃棄物減量計画書等の提出

対象者:大規模建築物の所有者
大規模建築物に係る事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関し、毎年5月31日までに、当該年度に係る計画及び前年度に係る実績報告を記載した「事業系廃棄物減量計画・実績報告書」を提出してください。
DOCX事業系廃棄物減量計画・実績報告書(別記第2号様式) (24.7KB)

お問い合わせ先

市民環境部 廃棄物対策課
廃棄物計画担当 内線4102・4103

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