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焼却行為からの火災に要注意!

焼却行為からの火災に注意!ゴミ焼きは禁止

「野焼き」や「たき火」などの焼却行為から山火事などの火災に発展する可能性があります。

 原因としては、風が強く乾燥した日に焼却が行われ、強風によって火の勢いが増し、周囲の燃えやすい物に火が移ったため消火が間に合わなかったこと、また消火の確認をせずにその場を離れたために焼え広がったことが挙げられます。
野焼きとは、法に定められた基準を満たした焼却炉を使用せず、野外で家庭ごみや事業所ごみを燃やす行為のことを指します。

出火原因・事例

  1. 空気が乾燥し、風が強い日に焼却を行ったため、付近の枯草に火が移り、燃え広がった。
  2. 風により火の粉が「飛び火」し、周囲の可燃物に火が移った。
  3. バーナーで家の芝生を焼却した際、火が建物に燃え移った。
  4. 火をつけた後、目を離している間に燃え広がった。
  5. 消火が不十分なままその場を離れたため、再び火が燃え広がった。

焼却行為は原則禁止

 一部の例外を除き、家庭や事業所から出るごみなどを適正な焼却炉を使用せず、地面に掘った穴やドラム缶で燃やす野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2に基づき、原則として禁止されています。

一部の例外(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の2第3号)

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却風俗慣習上又は宗教上の行事を行うための必要な廃棄物の焼却(どんど焼・お焚き上げなど)
  3. 農業、林業、又は漁業を営むためにやむを得ない焼却(稲わらの焼却など)
  4. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(落ち葉焚き・焼き芋など)

消防署への届出

  1. 例外に該当する焼却を行う場合でも、「揚煙等の行為の届出」により消防署への届け出が必要です。
  2. 消防署への届け出は、火災防止のために事前に焼却行為の状況を把握し、誤報による消防機関の出動などの混乱を避けることを目的としています。なお、届出を受理することは、他の法令に基づく焼却行為の許可を意味するものではありません。
  3. 気象状況やその他の要因により危険と判断された場合、または火災予防上必要と認められる場合には、焼却の禁止や制限、消火の要請が行われることがありますので、ご協力をお願いします。

お問い合わせ先

消防本部 予防課
電話:011-373-9119

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