盛土等を行う場合
掲載日:2025年2月28日
「盛土規制法」に基づく運用について
盛土等による災害から人命を守るため、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に改正されました。北広島市では、盛土規制法に基づく規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)を令和7年4月1日に北海道が指定し、同日新法による運用を開始します。
規制区域
盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアが規制区域として指定されます。規制区域は宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域の2つの区域があり、市全域がいずれかの区域に指定されます。
宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア規制区域図
規制区域については下記ホームページより確認願います。「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づく規制予定区域(空知・石狩)(北海道ホームページ)
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※区域の詳細はお持ちの地番を確認していただき、市担当までお問い合わせください。
主な規制事項
許可申請の義務化
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ市長の許可が必要です。技術的基準への適合や工事主の資力・信用、工事施行者の能力について審査を実施します。
許可にあたり、土地所有者等の同意や周辺住民への事前周知が必要です。
盛土等を安全に保つ責務
規制区域内の盛土等が行われた土地では、過去の盛土等を含めて、土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。規制対象への施策
北広島市で許可された工事について、許可した情報を公開します。工事主は工事現場に標識を掲示する必要があります。
※あくまで主な規制事項になります。
許可又は届出が必要な行為
以下の行為を行う場合は事前に許可、届出が必要になります。宅地造成等工事規制区域
【許可】土地の形質の変更(盛土・切土)
- 盛土で高さ1メートル超の崖
- 切土で高さ2メートル超の崖
- 盛土と切土を同時に行って、高さ2メートル超の崖(1、2を除く)
- 盛土で高さ2メートル超(1、3)を除く。崖を生じないもの)
- 盛土または切土の面積500平米メートル超(1~4を除く)
【許可】一時的な土石の堆積
- 堆積の高さ2メートル超かつ面積300平米メートル超
- 堆積の面積500平米メートル超
特定盛土等規制区域
【許可】土地の形質の変更(盛土・切土)
- 盛土で高さ2メートル超の崖
- 切土で高さ5メートル超の崖
- 盛土と切土を同時に行って、高さ5メートル超の崖(1、2を除く)
- 盛土で高さ5メートル超(1、3)を除く。崖を生じないもの)
- 盛土または切土の面積3,000平米メートル超(1~4を除く)
【許可】一時的な土石の堆積
- 堆積の高さ5メートル超かつ面積1,500平米メートル超
- 堆積の面積3,000平米メートル超
【届出】土地の形質の変更(盛土・切土)
- 盛土で高さ1メートル超の崖
- 切土で高さ2メートル超の崖
- 盛土と切土を同時に行って、高さ2メートル超の崖(1、2を除く)
- 盛土で高さ2メートル超(1、3)を除く。崖を生じないもの)
- 盛土または切土の面積500平米メートル超(1~4を除く)
【届出】一時的な土石の堆積
- 堆積の高さ2メートル超かつ面積300平米メートル超
- 堆積の面積500平米メートル超
手続きについて
手続きについては北海道の手引きにより行いますので、詳細は下記ホームページ内の手引きを確認願います。宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)トップページ(北海道ホームページ)
※様式も上記ホームページ内でダウンロードできます。
申請手数料
申請手数料については下記をご確認願います。PDF手数料一覧表 (4.2KB)
許可・届出の公表
工事の許可
盛土規制法第12条第1項および法第30条第1項により許可した工事に関して、法第12条第4項および法第30条第4項の規定により公表します。なお、現在許可申請はありません。工事の届出
盛土規制法第21条第1項および法第40条第1項または法第27条第1項により届出を受理した工事に関して、法第21条第2項および法第40条第2項または法第27条第2項の規定により次のとおり公表します。PDF一覧表・位置図 (3.5MB)
パンフレット
盛土規制法の運用について概要をまとめたパンフレットを公開しています。PDFパンフレット (354.4KB)
相談・お問い合わせ
相談やお問い合わせについて電話や窓口で受け付けておりますが、担当が不在の場合があります。下記フォームの「ご意見・ご要望・ご提案」欄に盛土の規模、土地の所在等のおおよその計画を記載してお問い合わせいただければ内容確認してご連絡します。
各課へのお問い合わせ(企画部都市計画課)
旧宅地造成等規制法に基づく造成工事について
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするためまたは宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く)をいいます。旧宅地造成等規制法において指定された宅地造成工事規制区域内において、令和7年3月31日までに下図のうちいずれかの土地の造成を行う場合、あらかじめ許可が必要です。
令和7年3月31日までに着手した工事については令和7年4月1日以降も旧法に基づく手続きを行います。新法に伴う申請を改めて提出する必要はないのですが、新区域が指定される日から21日以内(令和7年4月22日まで)に届出が必要になります。
許可が必要な造成工事
切土により法面が30度を超え、高さ2メートルを超えるがけをつくるとき
切土したことにより高さ2メートルを超えるがけが生じた場合
盛土により法面が30度を越え、高さ1メートルを超えるがけをつくるとき
盛土したことにより高さ1メートルを超えるがけが生じた場合
切土と盛土が同時の場合でも、盛土部分が1メートル以下であっても、切盛土全体が2メートルを超えるがけをつくるとき
切土・盛土したことにより高さ2メートルを超えるがけが生じた場合
整地する土地が500平方メートルを超える造成を行うとき
500平米メートルを超える整地を行う場合
北広島市の宅地造成工事規制区域について
北広島市の宅地造成工事規制区域は下図のとおりです。PDF北広島市の宅地造成工事規制区域図 (936.9KB)
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お問い合わせ先
企画部 都市計画課電話:011-372-3311(代表)