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訪問診療や訪問介護・訪問看護等に使用する車両に係る駐車について

訪問診療、訪問介護・訪問看護等に使用する車両に係る駐車について

 訪問診療や訪問介護・訪問看護等(以下「訪問診療等」という。)に使用する車両が、訪問先に駐車する場所がないために、事前に警察署長が発行する駐車許可証によりやむを得ず駐車禁止場所に駐車を行う場合がございます。
 訪問診療等のサービスは高齢化社会の進展に伴い、在宅での医療、介護のサービスが24時間体制で実施されるなど、近年、社会的な重要性が増す中、訪問診療等に使用する車両の駐車については、住民の方々の理解を要することから一定の配慮についてご理解とご協力をお願いします。

参考通知

PDF訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼) (48.0KB)
PDF(別紙)訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可のご案内 (63.5KB)
PDF訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達) (13.7KB)
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お問い合わせ先

保健福祉部高齢者支援課
電話011-372-3311 内線2163

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