ゲートパーク(駅西口広場)の使用について
掲載日:2025年1月25日
北広島駅西口に新たな広場が誕生します
令和7年(2025年)4月にJR北広島駅西口に新たな広場『ゲートパーク(駅西口広場)』が誕生します。ゲートパークは、ベンチや人工芝、四季折々楽しめる植樹帯が整備され、憩いの場として利用できるほか、キッチンカーやイベントなどが出店できるよう、令和7年(2025年)5月より区画料金制で貸出を行います。にぎわいと交流の場として、多くの方々のご利用とご出店をお待ちしております。

北広島市ゲートパーク(駅西口広場)の概要
使用できる期間・時間(許可が必要な場合)
期間:5月1日~11月30日
時間:9時00分から21時00分(許可が必要な場合)
*上記期間以外については、別途協議により使用可能な場合もありますので、市役所企画課にご相談ください。
使用申込み
北広島市公共施設予約サービス(窓口受付不可)
※令和7年(2025年)4月1日から受付開始予定ですので、予約開始までしばらくお待ちください。
- 区画利用の場合は3月前の属する初日から利用日の10日前まで
- 全面利用(9区画)の場合は利用日の4月前の属する初日から使用日の30日前まで
※PDF区画図 (255.9KB)
使用の許可が必要な行為
以下の行為を行うときは、使用の許可が必要となり、事前に申請が必要です。- 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること
- 業として写真又は映画を撮影すること
- 興行を行うこと
- 展示会、集会、競技会、演説、展示会その他これらに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して使用すること
- 火気を使用すること
- 球戯、スケートボード、ローラースケートその他これらに類する行為をすること
- 広告物又はこれに類するものを表示し、配布し、又は散布すること
使用料
上記使用の許可が必要な行為については、使用料がかかります。条例の規定により算出した額を北広島市公共施設予約サービス内のオンライン決済(クレジットカード)で納付していただきます。
令和7年度料金表(一部を除き割増料金反映)
平日
- 非営利目的
- 9時~17時:1,500円
- 9時~21時:2,300円
- 営利目的
- 9時~17時:3,000円
- 9時~21時:4,500円
休日(土日祝)
- 非営利目的
- 9時~17時:2,100円
- 9時~21時:3,200円
- 営利目的
- 9時~17時:4,200円
- 9時~21時:6,300円
*使用料は毎年算定しますので、変更となる場合があります。
過去のイベント実施の一部様子



北広島市ゲートパーク(駅西口広場)の詳細について
設置目的
市民等が多様な活動や過ごし方のできる場を提供し、にぎわいの創出と交流の促進を図るため、北広島市ゲートパーク(駅西口広場)を設置します。名称及び位置等
- 名称 北広島市ゲートパーク(駅西口広場)
- 位置 JR北広島駅西口前(北広島市栄町1丁目53番1)
使用日数の制限
ゲートパーク(駅西口広場)は連続3日を超えて使用することはできません。使用申請のキャンセルついて
使用申請後に申請をキャンセルすることができます。納入済みの使用料は、下記に該当する場合のみ返還します。【使用料を返還する場合】
- 使用者の責に帰することができない理由により使用不能になったとき
- 使用日の15日前までに使用の中止を申し出たとき
注意事項
- 喫煙をしないこと
- 広場を損傷し、又は汚損しないこと
- 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をしないこと
- 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑になる行為をしないこと
- ごみ、空き缶その他汚物を投棄し、又は悪臭を発生させる行為をしないこと
- 樹木を伐採し、又は植物を採取しないこと
- 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配布し、又は看板、立札等を設置しないこと
- その他管理者の指示に従うこと
北広島市環境保全指導要綱
騒音に係る環境基準
使用の制限等
次に該当するときは、ゲートパークを使用することはできません。- 北広島市暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者
- 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき
- 広場を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき
- その他広場の管理運営上支障があるとき
使用料の減免
使用に係る使用料の減免は、次のとおりとなります。全額免除
- 市が主催又は共催する事業に使用するとき
- 学校(大学を除く。)が全市的行事に使用するとき
- ボランティア活動を行うことを目的とする団体で、その活動が社会福祉の振興に重要な意義を有すると市長が認めるもの
- 次に掲げる者(以下「障がい者」という。)を活動の主体として構成された団体
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(3)療育手帳の交付を受けている方 - 市町村社会福祉協議会
5割減免
- 次に掲げる者(以下「高校生以下の者」という)を活動の主体として構成された団体
(1)小学校就学の始期に達するまでの者
(2)小・中学校、義務教育学校、中等教育学校及び高等学校の児童若しくは生徒又はこれらに準ずる者
(3)特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒 - 社会教育関係団体
- 自治会・町内会又はこれらの連合団体
- 特定非営利活動法人
- 市の学校教育の振興に寄与すると市長が認める団体
条例・規則
- PDF北広島市ゲートパーク(駅西口広場)条例 (149.2KB)
- PDF北広島市ゲートパーク(駅西口広場)施行規則 (178.1KB)
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お問い合わせ先
企画部 企画課電話:011-372-3311(代表)