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令和7年度(2025年度)から適用される個人住民税の主な税制改正

令和7年度(2025年度)分個人住民税に対する定額減税について

概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度(2024年度)分個人住民税に引き続き、一部の対象者に対して令和7年度(2025年度)分個人住民税から減税を実施することとなりました。

減税の対象者

以下全てに該当する方

  • 令和7年度(2025年度)分個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方
  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方
  • 令和7年度(2025年度)分個人住民税に係る合計所得金額が所得割の非課税限度額を超える方
  • 税額控除(配当割・株式等譲渡所得割等)をしてもなお所得割額が課税される方

※前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

減税の内容

令和7年度(2025年度)分個人住民税の所得割額から1万円を控除します。

※所得割額を上限に減税を行います。

住宅ローン控除の拡充

現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点からの上乗せを行います。また新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の方に限り40m2に緩和します。借入限度額の変更については以下の表の通りです。

改正前(令和6年・7年入居)

新築・買取再販住宅 認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

改正後(令和6年入居の場合)

新築・買取再販住宅 認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額(子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
借入限度額(それ以外) 4,500万円 3,500万円 3,000万円
※18歳以下の扶養親族を有する方又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の方

お問い合わせ先

財務部 税務課
市民税担当
電話011-372-3311(内線3704・3705)

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