北広島市消防職員の懲戒処分について
掲載日:2024年11月27日
令和6年(2024年)11月27日付けで、本市消防職員の非違行為による懲戒処分を行いましたので、公表いたします。
非違行為の概要
令和3年(2021年)4月から令和6年(2024年)10月に発覚するまでの間、本市消防職員で構成するスポーツ親睦団体の会計を担当していた際に、当該団体の会費として集めた133,097円を私的に横領していたものです。
なお、横領した金額については、10月30日に全額返済を受けています。
被処分者
消防署消防課 消防士長 30代
処分の内容
免職
根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
消防長(小室 秀治)のコメント
当該非違行為は、特に公権力を行使する消防職員としての信用を失わせるものであり、地方公務員法に定める信用失墜行為の禁止に抵触し、全体の奉仕者としてふさわしくない行為であります。
このたびは、市民の皆様の信頼を著しく損なう事態を招いたことに対しまして、深くお詫びを申し上げます。
今後、コンプライアンスのさらなる徹底を図るとともに、職員一人一人が公私にわたり自らの行動を律し、高い倫理観と厳正な規律をもって職務に精励するよう取り組んでまいります。
お問い合わせ先
消防本部 総務課電話:011-373-3100