公印の押印について
掲載日:2024年11月1日
令和6年(2024年)11月1日(金)から事務の簡素化のため、市から発送する公文書について、公印を押す文書を以下のとおり限定しています。公印がなくても文書の効力は変わりません。
電話:011-372-3311(代表)
公印を押印する文書について
- 法令等又は送付先の様式により押印が義務付けられているもの(契約書、裁決書等)
- 特定の事実を公印により証明する文書(証明書等)
- 権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書(督促状、許認可等の行政処分の文書等)
- その他特に押印が必要と認められる文書(表彰状、感謝状等)
公印を押印しない文書について
以下の公文書には、原則、公印を押印しないので、ご留意願います。- 補助金関係文書
- 公の施設の使用許可書
- 共催又は後援名義の使用承諾通知書
- 依頼文書、開催通知書、回答文書、委嘱書、辞令書など
お問い合わせ先
総務部 総務課電話:011-372-3311(代表)