マイナンバーカードの特急発行について
掲載日:2024年12月2日
令和6年(2024年)12月2日から、速やかに交付を受ける必要がある方について、1週間程度※でマイナンバーカードを受領できる特急発行が開始します。
対象となる方は、新生児・紛失者等・海外転入者など、特定の要件を満たす方です。
※全国の申請状況等によって、1週間以上かかる場合がありますのでご了承ください。
特急発行の対象となる方
対象者 | 申請できる期間 |
---|---|
1歳未満のお子様 | 1歳になる誕生日の前々日まで ※写真なしのカードとなります。 |
国外から転入した方 ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は対象外。 |
転入届をした日から30日以内 |
紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
無戸籍等で新たに 住民票に記載された方 |
本人確認書類を入手した日から30日以内 |
中長期在留者等で新たに 住民票に記載された方 |
転入届をした日から30日以内 または、中長期在留者となる届出をした日から30日以内 |
マイナンバー等の変更によりカードを失効した方 | 変更の請求をした日から30日以内 またはマイナンバーの職権変更によりカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
再交付を希望する方 (焼失・著しい損傷・磁気不良等) |
焼失・著しく損傷した日から30日以内 または、マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
カードへ追記できなかった方 | 追記できなかった日から30日以内 |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
申請場所と受付時間
申請場所 戸籍住民課(市役所2階)
※出張所では申請できません。ただし、出生届と同時に申請する場合は、出張所でも申請できます。
受付時間 平日 9時00分~16時00分
受付時間 平日 9時00分~16時00分
申請に必要な持ち物
必要な持ち物をご確認のうえ、必ず申請者本人がお越しください。
※15歳未満の方は、申請者本人と法定代理人が一緒にお越しください。
1.本人確認書類2点(15歳未満の場合は、本人の本人確認書類2点に加え、法定代理人の本人確認書類2点)
以下の本人確認書類AまたはBを含む2点をお持ちください。本人確認書類C2点のみでは受付できません。
また、本人確認書類Aを含まない2点(BとBまたはBとC)の場合は、照会書兼回答書を郵送し、カード交付時にお持ちいただくことで住所確認を行うため、カード交付時に再度、来庁いただく必要があります。
- 本人確認書類A:官公署が発行した顔写真付き証明書
(例:運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など) - 本人確認書類B:官公署が発行した「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が確認できる書類(例:健康保険被保険者証、資格者証、国民年金手帳、源泉徴収票、社員証、学生証など)
- 本人確認書類C:公共機関等が発行した「氏名と住所」「氏名と生年月日」が確認できる書類
(例:納税証明書、社会保険料の領収証書、公共料金領収書など)
2.特急発行手数料2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)
紛失等の自身の責任による再交付は、手数料がかかります。ただし、天災等その他本人の責めによらない場合は、無料となる場合があります。
※特急発行しない場合の再交付手数料は、1,000円(電子証明書を発行しない場合は800円)です。
1か月程度かかります。
3.紛失、焼失した場合、その事実を疎明する書類
マイナンバーカードを紛失・焼失し、再交付を申請する場合は、その事実がわかる書類が必要となります。
以下のいずれかの書類をご用意ください。
なお、自宅内で紛失された場合は、来庁時に所定の紛失届に経緯等を記載し、提出してください。
- 警察署等に遺失届を届け出たことを証する書類、または遺失届が分かる番号
- 消防署または市町村の発行する罹災証明書に相当するもの
- 上記書類の提出が困難な場合は、申請時に紛失等の経緯等を書類に記載してください。
注意事項
出生届と同時に特急発行を申請する場合
お子様の来庁や法定代理人(父母等)の本人確認書類は、必要ありません。ただし、届出に法定代理人以外が来庁した場合(祖父母等)、申請できない場合がありますのでご注意ください。
また、日を改めて特急発行を申請する場合は、お子様の来庁と本人確認書類、法定代理人の本人確認書類等が必要になります。詳しくは、戸籍住民課までお問い合わせください。
出生届に「個人番号カード申請書兼電子証明書発行申請書」欄がある場合
出生届の申請書を記載し、申請してください。
出生届に「個人番号カード申請書兼電子証明書発行申請書」欄がない場合
市役所または出張所で申請書を記載し、申請してください。
1歳未満のお子様のマイナンバーカードは顔写真が不要になります
1歳未満のお子様は、成長による顔の変化が著しいことなどから、顔写真なしのマイナンバーカードが交付されます。健康保険証等で利用する場合、顔認証ができないため、法定代理人(父母等)が暗証番号を入力し本人確認を行います。
申請中に転出された場合
カードは交付できず、手数料も返金できません。転入先の市区町村で、再度申請して頂くことになります。申請後に転出することになった場合、事前に戸籍住民課までご相談ください。
お問い合わせ先
市民環境部 戸籍住民課電話:011-372-3311(代表)