重度心身障がい者医療費助成制度
掲載日:2022年10月1日
対象となる方
(1)身体障害者手帳の交付を受け、等級が次のいずれかに該当する方
- 1級、2級
- 3級の一部(3級は心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障がいの内部障がいに限る)
(2)療育手帳「A判定」の交付を受けている方
または医師などにおいて重度の知的障がい(知能指数がおおむね35以下。ただし、肢体不自由・盲・ろうあなどの障がいがあり、日常生活で介護を必要とする方はおおむね50以下)と判定(または診断)された方
(3)精神障害者保健福祉手帳の「1級」の交付を受けた方
助成の内容
上記(1)か(2)に該当の方
助成内容:通院・入院及び指定訪問看護上記(3)に該当の方
助成内容:通院・指定訪問看護自己負担額
0歳から小学校就学前まで
初診で受診した場合の初診時一部負担金のみ(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)ただし、北広島市内の医療機関を受診した場合に限り、初診時一部負担金はかかりません。
小学生以上で市民税「非課税世帯」の方
初診で受診した場合の初診時一部負担金のみ(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)小学生以上で市民税「課税世帯」の方
医療費の一割<1か月の限度額>
- 通院 18,000円
※8月から翌年7月までの年間限度額144,000円 - 入院 57,600円
※多数回該当44,400円
基本利用料(指定訪問看護を受けた場合)
指定訪問看護療養費の一割<1か月の限度額>
- 非課税世帯 8,000円
- 課税世帯 18,000円
※8月から翌年7月までの年間限度額144,000円
なお、課税世帯の方の限度額は医療費と訪問看護利用料を合算します。
その他
保険対象外の費用(予防接種、健康診断書代、薬の容器代、入院時の食事代など)は全額自己負担です。特定医療費(指定難病)受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証・自立支援医療受給者証等をお持ちの場合は、そちらを優先して使用してください。障初・老初の方で一部負担金が掛かった場合は、医療助成費の償還手続きをしてください。
受給者が道外で医療機関にかかったときなど、窓口で保険診療の自己負担分を支払った場合は、医療助成費の償還手続きをしてください。
PDF手続き方法 (96.9KB)
所得制限について
生計維持者の所得が、下記の表の額以上の場合、受給資格の対象となりません。詳しくは担当までお問合せください。扶養人数 | 所得限度額(円) | 給与収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 6,287,000円 | 8,407,000円 |
1人 | 6,536,000円 | 8,684,000円 |
2人 | 6,749,000円 | 8,921,000円 |
3人 | 6,962,000円 | 9,157,000円 |
申請に必要なもの
- 健康保険情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
※いずれもお持ちでない場合はマイナンバーを利用して確認いたしますが、即時発行できない場合があります。 - 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 所得課税証明書(北広島市に1月1日現在、住民登録がない場合に必要です)
マイナンバー(個人番号)を利用して所得確認を希望する方は、所得課税証明書は不要です。但し別途、個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)と地方税関係情報の取得に関する同意が必要です。
マイナンバーを利用して所得確認を希望する場合
次のいずれかのもの- マイナンバーカード(写真付き)
- マイナンバー通知カード+顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート等)1点
- マイナンバー通知カード+顔写真のない公的証明書(健康保険証・年金手帳・官公署が発行した身分証明書等)2点
重度心身障がい者医療費助成制度について(パンフレット)
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お問い合わせ先
保健福祉部保険年金課医療給付スタッフ電話 011-372-3311 内線 2104