重度心身障がい者医療費助成制度
掲載日:2022年10月1日
お知らせ
子ども医療費助成制度の拡大について
北広島市の子ども医療費助成制度は、令和8年(2026年)4月診療分から助成内容を拡大します。
それに伴い、重度心身障がい者医療費助成制度についても、高校生世代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもの自己負担額が変わります。
※こちらのページは、令和8年3月までの助成内容です。
※高校生世代より上の年齢の方の助成内容に変更はありません。
子ども医療費助成制度の拡大について
北広島市の子ども医療費助成制度は、令和8年(2026年)4月診療分から助成内容を拡大します。
それに伴い、重度心身障がい者医療費助成制度についても、高校生世代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもの自己負担額が変わります。
※こちらのページは、令和8年3月までの助成内容です。
※高校生世代より上の年齢の方の助成内容に変更はありません。
対象となる方
(1)身体障害者手帳の交付を受け、等級が次のいずれかに該当する方
- 1級、2級
- 3級の一部(3級は心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障がいの内部障がいに限る)
(2)療育手帳「A判定」の交付を受けている方
または医師などにおいて重度の知的障がい(知能指数がおおむね35以下。ただし、肢体不自由・盲・ろうあなどの障がいがあり、日常生活で介護を必要とする方はおおむね50以下)と判定(または診断)された方
(3)精神障害者保健福祉手帳の「1級」の交付を受けた方
助成の内容
上記(1)か(2)に該当の方
助成内容:通院・入院及び指定訪問看護上記(3)に該当の方
助成内容:通院・指定訪問看護自己負担額
0歳から小学校就学前まで
初診で受診した場合の初診時一部負担金のみ(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)ただし、北広島市内の医療機関を受診した場合に限り、初診時一部負担金はかかりません。
小学生以上で市民税「非課税世帯」の方
初診で受診した場合の初診時一部負担金のみ(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)小学生以上で市民税「課税世帯」の方
医療費の一割<1か月の限度額>
- 通院 18,000円
※8月から翌年7月までの年間限度額144,000円 - 入院 57,600円
※多数回該当44,400円
基本利用料(指定訪問看護を受けた場合)
指定訪問看護療養費の一割<1か月の限度額>
- 非課税世帯 8,000円
- 課税世帯 18,000円
※8月から翌年7月までの年間限度額144,000円
なお、課税世帯の方の限度額は医療費と訪問看護利用料を合算します。
医療費助成の対象外となるもの
以下のものは、医療費助成の対象外です。- 予防接種、健康診断書代、文書料、薬の容器代、食事代などの保険適用外の費用
- 保育園・幼稚園・学校内でのケガ等により「日本スポーツ振興センター」から医療費が助成される場合
- ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬で、希望により先発医薬品を利用する場合に別途かかる料金
- 交通事故など第三者行為による負傷で医療機関等を受診する場合
- 高額療養費や付加給付金などが支給される場合、その支給相当額
- 大きな病院(200床以上)を紹介状なしで受診した場合の選定療養費
- 介護保険の保険サービスに係る自己負担額
その他
重度心身障がい者医療費助成の他に、国公費(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額が重度心身障がい者医療費助成の対象となります。医療機関等を受診する際には必ず国公費の受給者証と併せて重度心身障がい者医療費受給者証もお出しください。
受給者が道外で医療機関にかかったときなど、窓口で保険診療の自己負担分を支払った場合は、医療助成費の償還手続きをしてください。
PDF手続き方法 (90.5KB)
所得制限について
生計維持者の所得が、下記の表の額以上の場合、受給資格の対象となりません。詳しくは担当までお問合せください。| 扶養人数 | 所得限度額(円) | 給与収入額の目安 |
|---|---|---|
| 0人 | 6,287,000円 | 8,407,000円 |
| 1人 | 6,536,000円 | 8,684,000円 |
| 2人 | 6,749,000円 | 8,921,000円 |
| 3人 | 6,962,000円 | 9,157,000円 |
申請に必要なもの
- 健康保険情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
※いずれもお持ちでない場合はマイナンバーを利用して確認いたしますが、即時発行できない場合があります。 - 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 所得課税証明書(北広島市に1月1日現在、住民登録がない場合に必要です)
マイナンバー(個人番号)を利用して所得確認を希望する方は、所得課税証明書は不要です。但し別途、個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)と地方税関係情報の取得に関する同意が必要です。
マイナンバーを利用して所得確認を希望する場合
次のいずれかのもの- マイナンバーカード(写真付き)
- マイナンバー通知カード+顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート等)1点
- マイナンバー通知カード+顔写真のない公的証明書(健康保険証・年金手帳・官公署が発行した身分証明書等)2点
申請書様式
- XLSX重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書 (34.2KB)
- XLSX地方税関係情報の取得に関する同意書 (31.5KB)
- DOCX委任状 (23.3KB)
- XLS重度心身障がい者入通院の申立書 (36.5KB)
- XLSX重度心身障がい者医療費受給者証再交付申請書 (17.1KB)
- XLSX重度心身障がい者医療費支給申請書 (18.8KB)
- XLSX重度心身障がい者医療費受給資格喪失届 (17.1KB)
- XLSX重度心身障がい者医療費受給者住所等変更届 (20.6KB)
重度心身障がい者医療費助成制度について(パンフレット)
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お問い合わせ先
保健福祉部保険年金課医療給付スタッフ電話 011-372-3311 内線 2102



