ひとり親家庭等医療費助成制度
掲載日:2021年4月1日
受給資格
【子ども】ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)および両親のいない家庭の18歳未満の方
18歳に到達した最初の3月31日まで対象【18歳以上の特例】
18歳以上の子どもが母または父に扶養されている場合、20歳に達した月の末日まで助成対象となります。
18歳以上の子どもが母または父に扶養されている場合、20歳に達した月の末日まで助成対象となります。
【母または父】上記の子どもを監護、または扶養している場合
両親がいる家庭でも、両親のいずれかに重度障がいがあるときには、ひとり親家庭に準じるものとして助成対象となる場合があります。助成の範囲
子ども
助成の内容:通院・入院及び指定訪問看護母または父
助成の内容:入院・指定訪問看護自己負担額
0歳から小学校就学前児童
初診で受診した場合の初診時一部負担金のみ(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)ただし、北広島市内の医療機関を受診した場合に限り、初診時一部負担金がかかりません。
小学生以上で市町村民税「非課税世帯」の方
初診で受診した場合の初診時一部負担金のみ(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)小学生以上で市町村民税「課税世帯」の方
医療費の1割【1か月の限度額】
- 通院 18,000円
※8月から翌年7月の年間限度額144,000円 - 入院 57,600円
※多数回該当44,400円
基本利用料「訪問看護を受けた場合」
指定訪問看護療養費の1割【1か月の限度額】
- 非課税世帯 8,000円
- 課税世帯 18,000円
なお、課税世帯の方の限度額は医療費と訪問看護利用料を合算します。
その他
学校内でのケガ等により「日本スポーツ振興センター」から医療費が助成される場合は助成対象外となりますので、受給者証は使用しないでください。保険対象外の費用(予防接種、健康診断書、薬の容器代、食事代など)は全額自己負担です。
特定医療費(指定難病)受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証・自立支援医療受給者証等をお持ちの場合は、そちらを優先して使用してください。親初の方(子のみ)で一部負担金が掛かった場合は、医療助成費の償還手続きをしてください。
受給者が道外で医療機関にかかったときなど、窓口で保険診療の自己負担分を支払った場合は、医療助成費の償還手続きをしてください。
PDF手続き方法 (96.9KB)
所得制限について
生計維持者の所得が下記の表の額以上の場合、受給資格の対象となりません。詳しくは担当までお問合せください。扶養人数 | 所得限度額(円) | 給与収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
2,360,000円
|
3,725,000円 |
1人 |
2,740,000円
|
4,200,000円 |
2人 |
3,120,000円
|
4,675,000円 |
3人 |
3,500,000円
|
5,150,000円 |
申請に必要なもの
- 健康保険情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
※いずれもお持ちでない場合はマイナンバーを利用して確認いたしますが、即時発行できない場合があります。 - ひとり親家庭などであることを証明するもの(北広島市発行の児童扶養手当証書、戸籍謄本、遺族年金証書など)
- 在学証明書等(子どもの年齢が18歳以上の場合)
- 所得課税証明書(北広島市に1月1日現在、住民登録がない場合に必要です)
マイナンバー(個人番号)を利用して所得確認を希望する方は、所得課税証明書は不要です。但し別途、個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)と地方税関係情報の取得に関する同意が必要です。
マイナンバーを利用して所得確認を希望する場合
次のいずれかのもの- マイナンバーカード(写真付き)
- マイナンバー通知カード+顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート等)1点
- マイナンバー通知カード+顔写真のない公的証明書(健康保険証・年金手帳・官公署が発行した身分証明書等)2点
ひとり親家庭等医療費助成制度について(パンフレット)
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お問い合わせ先
保健福祉部保険年金課医療給付スタッフ電話 011-372-3311 内線 2102