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償却資産の申告に係るQ&A

償却資産の申告に当たってのQ&Aです。
お問い合わせの前にこちらをご参照ください。

質問目次

概要

申告対象

納税義務者

資産譲渡後(年の途中の売買等)の納税義務者は誰ですか

耐用年数

記入方法

電子申告

電子申告を利用したいのですが、どのような手続きが必要ですか

その他

回答

概要

償却資産の概要
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。
実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。

償却資産の申告及び申告書等の記入方法については、「PDF令和7年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き (1.8MB)」をご確認ください。
令和7年度の申告分については、令和6年12月2日に必要と思われる方に申告書等をお送りしました。
申告書が届いていない方で、申告書が必要な方は、税務課へお問い合わせください。
その他申告にあたってご不明な点についても、税務課へお問い合わせください。

償却資産の具体例
具体的には、次のようなものです。
  1. 構築物
    舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等
  2. 機械及び装置
    各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)等
  3. 船舶
    ボート、釣船、漁船、遊覧船等
  4. 航空機
    飛行機、ヘリコプター、グライダー等
  5. 車両及び運搬具
    大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)等
  6. 工具、器具及び備品
    パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等
償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次の表に掲げるとおりです。
業種別資産
業種 申告対象となる主な償却資産の例示
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、内装・内部造作等(賃借人(テナント)が取り付けた場合)、看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)、LAN設備等
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機等
印刷業 各種製版機及び印刷機、断裁機等
建設業 ブルドーザー・パワーショベル・フォークリフト等の土木建設車両(軽自動車税(種別割)の課税対象となるべきものを除く。)、大型特殊自動車等
娯楽業 パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボウリング場用設備等
料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器等
小売業 陳列棚・陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付きも含む。)等
理容・美容業 理容・美容椅子、理容・美容用洗面設備、消毒殺菌器、サインポール等
医(歯)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備等
不動産貸付業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装等
駐車場業 機械式駐車設備(ターンテーブルを含む。)、舗装路面等
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク等
ホテル・旅館業 客室設備(ベッド、家具、テレビ等)、厨房設備、洗濯設備、音響設備、放送設備、家具調度品、駐車場設備等

次に掲げる資産も申告対象となります。
  • 福利厚生の用に供するもの
  • 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
  • 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
  • 改良費(資本的支出・・・新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
  • 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
  • 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
    (例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産
償却資産の申告から課税までの流れ
  1. 申告書の提出
    賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する市町村に申告していただきます。
  2. 価格等の決定及び課税台帳への登録
    償却資産の価格等は、申告及び調査に基づいて決定され、償却資産課税台帳に登録されます。
  3. 課税台帳に登録した旨の公示
    価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示します。
  4. 課税台帳の閲覧
    償却資産課税台帳に登録された価格等は、北広島市において所有者、納税管理人及び代理人等、固定資産税の課税に直接関係を有する方へ閲覧に供しています。
    閲覧は、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示した日から可能となります。
  5. 審査の申出
    償却資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、償却資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日後3か月以内(ただし、上記公示の日以後に価格等の決定又は修正等があった場合、その通知書を受け取った日後3か月以内)に、北広島市固定資産評価審査委員会に対し、「審査の申出」をすることができます。
    また、審査の決定に不服がある場合、決定の取消しの訴えを提起することができます。
    審査申出を希望される場合は、事務局である税務課税務担当にお問い合わせください。
  6. 税額の算出及び納税通知書の交付(課税)
    下の算式により税額を算出し、4月下旬から5月上旬にかけて納税通知書を交付します。

    【 税額=課税標準額×税率[100分の1.4] 】

    なお、価格等の算出の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されないため、納税通知書を交付しません。
  7. 審査請求
    課税の内容について不服がある方は、その処分があったことを知った日(例えば、納税通知書を受け取った日)の翌日から起算して3か月以内に、北広島市長に対して審査請求をすることができます。
  8. 納期
    通常4回の納期(北広島市では5月、7月、9月、11月)に分けて納めていただくことができます。具体的な納期は、納税通知書等でお知らせします。
償却資産の申告先
償却資産が所在する市町村に申告書等のご提出をお願いいたします。
北広島市へは、北広島市に所在する償却資産の申告をお願いいたします。
償却資産税等の算出方法(評価の最低限度)(取得価額を算定する場合の消費税の取扱い)
  1. 償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出することにより行います。
    償却資産計算方法
    前年中に取得した資産
    (取得月にかかわらず半年分を償却します。)
    前年前に取得した資産
    取得価額×(1-r/2(※))
    =取得価格×A
    計算式 前年度評価額×(1-r)
    =前年度評価額×B
    r : 耐用年数に応ずる減価率
    A: 半年分の減価残存率で〈減価残存率表〉のA欄の率です。
    B: 1年分の減価残存率で〈減価残存率表〉のB欄の率です。

    <参考>減価残存率表(『固定資産評価基準』別表第15より作成)

    (注)算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。(国税において備忘価格(1円)まで減価償却が認められていますが、地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税客体となるため、固定資産税における評価額の最低限度額は取得価額または改良費の額の5%に相当する額としています。)
  2. 課税標準額は、各資産の評価額を合算した額(決定価格/1,000円未満切り捨て)となります。また、課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じて得た額を基に課税標準額を算出します。
  3. 税額は、課税標準額に基づいて算出します。
課税標準額 (1,000円未満切り捨て)×税率 (100分の1.4)=税額 (100円未満切り捨て)
※課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。

〈計算例 (概算)〉
  1. 所有する資産は次のとおりと仮定します。
    償却資産(例示)
    資産の名称等 取得年月 取得価額 耐用年数 減価率
    舗装路面(コンクリート敷) 令和5年9月 2,700,000円 15年 0.142
    応接セット 令和4年11月 500,000円 8年 0.250
    看板 (ネオンサイン) 令和4年2月 1,655,300円 3年 0.536
    ※1月1日取得の資産については、その前年の12月を取得年月とします。

    償却資産の耐用年数については、当ページ内の償却資産の耐用年数を知りたいのですがを参照してください
  2. 令和6年度の評価額と税額を算出します。
    令和6年度評価額(例示)
    資産の名称等 舗装路面(コンクリート敷) 応接セット 看板(ネオンサイン)
    取得年月 令和5年9月 令和4年11月 令和4年2月
    取得価額 2,700,000円 500,000円 1,655,300円
    耐用年数 15年 8年 3年
    減価率 0.142 0.250 0.536
    令和6年度 (令和6年度評価額)
    評価額 2,700,000円
    ×(1-0.142×1/2)
    =2,508,300円
    (令和5年度評価額) 500,000円
    ×(1-0.250×1/2)
    =437,500円
    (令和6年度評価額)
    437,500円(前年度評価額)
    ×(1-0.250)
    =328,125円
    (令和5年度評価額)
    1,655,300円× (1-0.536×1/2)
    =1,211,679円
    (令和6年度評価額)
    1,211,679円(前年度評価額)
    ×(1-0.536)
    =562,219円
    合計 3,398,644円(令和6年度評価額)

    評価額の合計=決定価格=課税標準額(課税標準の特例の適用を受ける資産がない場合)

    1,000円未満を切り捨て、税率(100分の1.4)をかけます。
    3,398,000円×0.014=47,572円

    100円未満を切り捨てます。47,572円→47,500円(税額)
    →耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する場合の計算例(概算)については耐用年数等の見直し(総務省ホームページ)をご覧ください。

    注)法人税または所得税の会計処理において、税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額となります。
償却資産の軽減制度について
特定の条件を満たした場合に、償却資産の課税標準額が軽減されます。
詳しくは、【償却資産】わがまち特例による固定資産税の特例措置についてをご覧ください。
申告内容の確認調査について
北広島市では、申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づいて電話でのお問い合わせや資料提供のご依頼、実地調査を行っています。お忙しいところ誠に恐縮ですが、北広島市の職員が調査に伺った際はご協力くださいますようお願いいたします。

また、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行うことがあります。

上記の調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いすることがあります。申告内容の確認調査について、ご理解・ご協力をお願いいたします。

過年度への遡及等について

調査に伴う申告内容の修正や、資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分)遡及することとなります。
なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり、納期は1回となりますので、ご留意ください。

申告対象

事業用の建物を所有した場合、どのようなものが申告の対象になりますか

受変電設備、蓄電池設備などの建物附属設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)、外構工事や広告塔などの構築物等については、償却資産として申告の対象になります。
下記「主な資産例」を参考に、工事見積書・固定資産台帳等をご確認の上、対象資産を申告してください。
なお、税務上「建物一式」として資産をまとめて減価償却している場合であっても、該当する資産を抜き出して申告していただく必要がございます。

自己所有建物の建築設備について、償却資産と家屋の詳しい区分を知りたいのですが

家屋の評価に含まれる建築設備とは、「家屋の所有者が所有するもの」、「家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となっているもの」及び「家屋の効用を高めるもの」の3要件を備えているものです。
一方、償却資産の申告対象となる建築設備は下記ア~エのとおりです。詳しい区分は下記のPDFをご覧ください。

  1. 特定の生産又は業務の用に供されるもの
    (例)工場における動力配線等の電気設備、冷凍倉庫における冷凍設備、紡績工場における温湿度調和設備及び集塵設備、証券会社における株式価格表示設備、駅等の時刻表示設備、工場等の流れ作業用のベルトコンベアー等
  2. 独立した機械及び装置等としての性格の強いもの
    (例)自家発電設備、受・変電設備、中央監視装置、ルームエアコン(ウインド型、スプリット型)、ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話交換機、立体駐車場の駐車設備(垂直循環方式、エレベータ・スライド方式等のもの、ターンテーブル)等
  3. 構造的に家屋と一体となっていないもの
    (例)屋外に設置された給水塔・ガス及び水道の配管、独立煙突等
  4. 顧客に対するサービス設備としての性格の強いもの
    (例)飲食店、ホテル、百貨店、病院、社員食堂等における厨房設備等

PDF償却資産と家屋の区分表 (414.6KB)

※こちらは北広島市の取扱いであり、市町村によって取扱いが異なる場合があります。
また、一般的な施工状況のものを想定し、作成しております。

テナント等として事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象になりますか
テナント等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産として申告の対象になります。
賃貸アパートを所有していますが、どのようなものが償却資産となりますか
賃貸アパートの場合、一般的に次のような資産があると考えられます。
賃貸アパートにおける資産の例示
区分 主な償却資産
構築物 駐車場のアスファルト舗装(車止めや白線を含みます)、周囲のネットフェンス・側溝、壁面文字、外灯、物置、自転車置場、屋外に設置されたガス・上下水道の埋設管、太陽光発電パネル(屋根材一体型のものを除きます。)、植栽など
電気設備 受変電設備、外灯(屋外配置・配管を含みます。)など
器具・備品 集合郵便受け、自転車ラック、家具付マンションの場合のエアコン・冷蔵庫・テレビ・収納家具など
店舗を借りて事業をしていますが、その場合の内装は誰が申告するのですか
北広島市では、賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方がその事業のために取り付けた内部造作、電気設備など(これを「特定附帯設備」といいます。)については賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方から償却資産の申告をしていただくこととしています。
特定附帯設備の例
家屋種類 主な特定附帯設備
木造家屋 外壁、内壁、天井、造作、床、建具、建築設備など
非木造家屋 外周壁骨組、間仕切骨組、外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上、建具、建築設備など
建物工事一式で減価償却している場合の対象資産はどのように分ければよいですか
「建物工事一式」として税務会計上減価償却している場合は、「工事請負見積書」などから対象資産を選別し、申告していただくことになります。くわしくは、税務課へお問い合わせください。
家庭用にも事業用にも使用する備品類は償却資産に該当しますか
家庭用として使用する資産であっても事業の用に供する資産であれば、償却資産に該当します。
リース資産は誰が申告するのですか

リース契約の内容により異なります。

詳しくは、次をご覧ください。

  1. 一般的な賃貸借契約の場合
    リース期間終了後、資産が貸主(リース会社など)に返還される場合は、貸主が申告することになります。
    借主は償却資産申告書の「16 借用資産(有・無)」欄の「有」に〇を記入し、「貸主の名称等」にリース会社等の名称を記入してください。
  2. 所有権留保付割賦販売契約の場合
    リース期間中、資産の所有権を貸主にとどめておき、リース期間終了後、借主に無償又は名目的な対価で所有権が移転する場合は、借主が申告することになります。
なお、リース会計基準の変更に伴い、平成20年4月1日以後に契約を締結する「所有権移転外ファイナンス・リース取引」が税務会計上は売買取引として扱われ、借主が減価償却を行う者になる場合が生じますが、固定資産税(償却資産)では、これまでどおり、リース資産の貸主が法的な所有者とみなされますので、申告時にはご注意ください。
減価償却をしていない資産や簿外資産は申告の対象になりますか
現実に減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産として申告の対象になります。
減価償却を行っていない資産や簿外資産であっても、その資産が「事業の用に供することができるもの」であれば、償却資産の申告対象となります。(漁業権・特許権などの無形減価償却資産や自動車税・軽自動車税の対象である自動車などを除きます。)
耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか
古い資産で減価償却済みであっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象になります。
耐用年数の過ぎた残存簿価1円まで減価償却がされた資産は申告する必要がありますか

減価償却が終了した資産であっても事業の用に供することができるものについては申告の必要があります。

なお、地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税客体となるため、固定資産税における評価額の最低限度額は取得価額または改良費の額の5%に相当する額を最低限度額としています。
未稼働資産や遊休資産のように現在事業の用に供していない資産であっても、申告は必要ですか
現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象になります。したがって、未稼働資産や遊休資産であっても申告する必要があります。
使っていない資産は償却資産の申告が必要ですか
未稼動資産や遊休資産は、その休止期間に必要な維持補修を行っている場合や、一時的に休止しているだけでいつでも稼動して事業の用に供することができる状態の場合であれば償却資産として申告の必要があります。
少額資産は申告の対象になりますか
地方税法上の「取得価額が少額である資産」(以下「少額資産」という。)にあたる場合は、申告の必要がありません。しかし、取得価額が20万円未満の資産についても、申告の対象になる場合があります。
地方税法上の「少額資産」にあたり、固定資産税(償却資産)の申告の必要がないのは次の1から3までの資産です。
  1. 10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条第1項又は所得税法施行令第138条第1項の規定により一時に損金算入する資産
  2. 20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項の規定により3年間で一括償却した資産
  3. 地方税法施行令第49条ただし書きによる、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産のうち、取得価額が20万円未満の資産
下記4、5に記載する資産(3に該当するものを除く)は、固定資産税(償却資産)の申告対象となりますのでご注意ください。
  1. 租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産 (法人税・所得税法上は損金算入できますが、固定資産税(償却資産)においては適用されません。)
  2. 少額であっても個別に減価償却することを選択した資産
少額償却資産具体例
償却方法 10万円未満 10万円以上
20万円未満
20万円以上
30万円未満
30万円以上
1 一時損金算入※1 申告対象外
2 3年一括償却※1 申告対象外
3 リース資産
ファイナンスリース
申告対象外 申告対象
4 中小企業特例※1、3 申告対象
5 個別減価償却※3 申告対象
※1 上記1・2・4の償却方法について、令和4年4月1日以降に取得した資産の内、貸付(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供する資産は、当該償却方法の対象外となります。
※2 中小企業特例を適用できるのは、平成15年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産です(租税特別措置法第28条の2、第67条の5)。ただし、取得価額が10万円未満で中小企業特例を適用できるのは、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した資産となります。
※3 個人の方については、平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した10万円未満の資産(令和4年4月1日以降に取得した貸付(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供する資産を除く。)はすべて必要経費となるため、個別に減価償却することはありません(所得税法施行令第138条第1項)。
申告対象とならない資産には、どのようなものがありますか

次のようなものがあります。

  • 自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の課税対象となるべきもの(実際に自動車税(種別割)等が課されている必要はありません。)
    例:小型特殊自動車に分類されるフォークリフト等
  • 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等)
  • 繰延資産(例:創立費、開業費、開発費等)
  • 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
  • 取得価額20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
  • 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの
  • 家屋として固定資産税が課税されるべき資産
赤字で利益が出ていなくても、償却資産の申告は必要ですか
固定資産税(償却資産)は構築物、機械等を所有する事業者が、所在している市町村から有形無形の行政サービスを受けており、その受益の下に事業活動を行っていることに着目した「応益課税の原則」を基に課税されております。そのため、利益がない場合でも、償却資産を所有している場合は申告をしていただく必要があります。
法人税・所得税などが非課税の場合でも償却資産の申告は必要ですか
固定資産税の課税対象となる償却資産を所有している限り、申告が必要です。
税務署に確定申告していますが、市役所にも申告する必要があるんですか
確定申告は国税の計算のためのもので、償却資産の申告は市税の固定資産税の計算に必要なものです。それぞれの内容に応じて申告していただく必要があります。
福利厚生施設など、収益事業と直接関りがない資産でも申告は必要ですか
企業が従業員のために設置している医療施設、寄宿舎、娯楽施設等の福利厚生施設に係る資産については、間接的であるとはいえ企業としてその事業の用に供するものであると認められますので、申告の必要があります。

納税義務者

資産譲渡後(年の途中の売買等)の納税義務者は誰ですか
固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に対して課税されます。仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されません。

耐用年数

償却資産の耐用年数を知りたいのですが

償却資産の評価に用いる耐用年数は、固定資産評価基準第3章第1節八により、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」別表第1、第2、第5及び第6に掲げる耐用年数によるもの、とされています。
そのため、各資産の耐用年数については、管轄の税務署にお問い合わせください。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表

PDF別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表 (2.9MB)

PDF別表第二 機械及び装置の耐用年数表 (367.9KB)

PDF別表第五 公害防止用減価償却資産の耐用年数表 (82.1KB)

PDF別表第六 開発研究用減価償却資産の耐用年数表 (97.3KB)

耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する資産を所有する場合、固定資産税における適用年度はいつからですか(評価額の計算は?)

固定資産税(償却資産)においては、税制改正(耐用年数省令の改正)が行われた翌年度から、法人・個人事業者の決算期等に関わりなく、改正後の耐用年数により申告していただくことになります。

例えば、平成20年4月の耐用年数省令の改正により耐用年数を変更する資産の場合、平成21年度申告から、改正後の耐用年数による申告が必要です。なお、評価計算については、平成20年度までは改正前の耐用年数に応じた減価率を用いての評価計算を行い、平成21年度以降からは改正後の耐用年数に応じた減価率を用いての評価計算が行われます(取得当初に遡及して評価額を再計算するものではありません。)。

減価償却資産となる美術品などの申告について教えてください

平成26年の国税の基本通達の一部改正により、美術品などについて時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除いて、取得価額が1点100万円未満であるものなどが減価償却資産として取り扱われることとなりました。
改正概要については次のホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」

国税庁ホームページ「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」
固定資産税(償却資産)での申告対象は、「償却資産(固定資産税)の申告の手引」をご覧ください。

中古資産の耐用年数を教えてください

中古で購入した資産についても、購入価格が10万円を超える場合は減価償却が必要になりますが、中古資産はすでにある程度の年数に渡って事業の用に供されており、通常の法定耐用年数を適用することが妥当でないと判断される場合が多くあります。そこで購入者が事業の用に供した時以後の使用が可能である年数を見積もり、その年数を耐用年数とすることができます。また、使用可能年数の見積もりが困難な場合は、「簡便法」により耐用年数を求めます。くわしくは、国税庁ホームページ「中古資産の耐用年数別ウィンドウで開く」でご確認下さい。

記入方法

相続をした償却資産はどのように申告すればよいですか
被相続人の取得年月、取得価額及び耐用年数を引き継いで申告してください。
なお、相続の結果、共有資産となった場合は、持ち分に応じて申告書を分けるのではなく、代表者を決めていただき、「北広 太郎 外2名」といった形で、共有名義で1枚の申告書をご提出いただきますようお願いいたします。
申告書が送られてきたのですが、申告対象資産を所有していない場合でも申告は必要ですか
資産の所有状況把握のために、申告書右下の「18備考」欄に「該当資産なし」とご記入の上申告していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
提出した申告内容に誤りがあった場合、どのようにしたらよいですか

「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の上部余白に「修正」と明記し、修正年度と修正内容がわかるように記入してご提出ください。
なお、申告書の提出後、修正内容について確認をさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

電子申告

電子申告を利用したいのですが、どのような手続きが必要ですか
電子申告を新規に利用する場合は、eLTAXで利用可能な電子証明書等を予め取得されたうえで地方税ポータルシステム(eLTAX)のホームページにて利用届出を行う必要があります。

→ 電子申告の概要については、電子申告とはをクリックしてください。

→ 申告手続き等の詳細については、固定資産税(償却資産)を電子申告するにはをご覧ください。

その他

年の途中で廃業した場合、固定資産税(償却資産)の課税はどうなりますか
固定資産税(償却資産)は、賦課期日(毎年1月1日)現在所有している償却資産に対して課税されます。したがって、年の途中で対象の償却資産を所有しなくなったとしても、当該年度の税額に変更はありません。
償却資産を所有しているのに申告をしなかった場合や虚偽の申告をした場合はどうなりますか
資産をお持ちの方で正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条に基づく北広島市税条例第61条の規定により過料を科せられる場合があるほか、地方税法第368条の規定により固定資産税の不足税額に加えて延滞金を徴収されることがありますので期限内に申告してください。

また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)の規定により罰金等を科せられることがありますのでご注意ください。
国税と地方税との取扱いには、どのような違いがありますか
次の表のとおりとなります。
地方税と国税の取扱いの違い
項目 地方税の取扱い
(固定資産税(償却資産)の評価額)
国税の取扱い
(法人税・所得税)
償却計算の基準日 賦課期日 (1月1日) 事業年度 (決算期)
減価償却の方法 原則として旧定率法(『固定資産評価基準』*に定める減価率によります。)

(『減価残存率表』をご参照ください。)
【平成19年3月31日以前取得】
旧定率法、旧定額法等の選択制度
(建物については旧定額法)
【平成19年4月1日~平成28年3月31日取得】
定率法、定額法等の選択制度
(建物については定額法)
【平成28年4月1日以後取得】
定率法、定額法等の選択制度
(建物及び構築物・建物附属設備については定額法)
前年中の新規取得資産 半年償却 月割償却
圧縮記帳 認められません。 認められます。
特別償却・割増償却即時償却
(租税特別措置法)
認められません。 認められます。
評価額の最低限度 取得価額の100分の5 備忘価額(1円)
中小企業者等の少額資産の損金算入の特例
(租税特別措置法)
金額にかかわらず、認められません。 認められます。
* 『固定資産評価基準』とは、地方税法第388条に基づく総務大臣の告示です。
免税点とは何ですか、また、免税点となる課税標準額はいくらですか

免税点とは、課税標準額が一定の金額未満の場合に課税しないこととされている場合の、その一定の金額をいいます。償却資産においては、課税標準額が150万円未満の場合には固定資産税を課することができないとされています。なお、課税標準額は、各資産の評価額を資産が所在する区ごとに合算した額です。

課税標準額等の具体的な算出方法については、「償却資産の税額等の算出方法」をご覧ください。

申告の際の注意点を教えてください
  • 償却資産を共有されている方は、各々の持分に応じてではなく、「代表者外○名」という共有名義で申告してください。
  • 事業専用割合による取得価額のあん分は、固定資産税の評価上、認められていませんので、当初の取得価額で申告してください。
  • 共有されている建物に、共有者の一方が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等は、家屋の所有者以外の者が取り付けた資産として取扱います。取り付けた方が償却資産として申告してください。(地方税法第343条第10項)
  • 償却資産の取得価額の算定に当たり、消費税については、税務上採用している経理方式により申告してください。(税抜経理方式であれば消費税を含まない価額で、税込経理方式であれば消費税を含む価額で申告してください。 ただし、税抜経理方式であっても、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)に基づき、税務会計上資産の取得価額に消費税を含める資産については、税務会計上の取得価額を申告してください。)
昨年中に、法人が合併や分割をした結果、賦課期日現在に償却資産を別の法人に承継しました。この場合はどのような申告が必要ですか

合併や分割をした結果、資産を承継した法人が増加した資産を申告する場合は、申告書の備考欄に合併・分割が分かる事項を記載し、種類別明細書(増加資産用)に承継した資産が分かるように記載したうえで、申告書と併せてご提出ください。

また、合併や分割をした結果、合併や分割後の法人へ資産を移転した法人については、申告書の備考欄に合併・分割が分かる事項を記載し、種類別明細書(減少資産用)に移転した資産が分かるように記載したうえで、申告書と併せてご提出ください。

なお、口座振替・自動払込に加入していた場合は、申込み内容が別法人へ引き継がれませんので、改めて申込み手続きが必要です。
他の市町村にも資産を持っている場合は、どこへ申告すればよいですか
償却資産の申告は、その資産が所在する市町村へ行うこととなっています。
そのため、北広島市に対する申告については、北広島市に所在する償却資産のみを申告してください。
毎年の償却資産の申告について、会社の決算期日にあわせて申告してもよいですか
会社の決算時期にかかわらず、地方税法第383条の規定により償却資産の申告については、賦課期日(毎年1月1日)現在における当該償却資産について、1月31日までに申告しなければならないこととなっておりますのでご了承ください。
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お問い合わせ先

財務部 税務課
電話:011-372-3311(代表)

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