指定訪問介護事業(訪問型サービス)における同一建物減算について
掲載日:2024年9月26日
訪問介護(訪問型サービス)事業所における同一建物減算の概要
訪問介護における同一建物減算については、事業所の訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。令和6年度介護報酬改定に伴い、訪問介護の同一建物減算について、以下の表(4)の「当該訪問介護事業所の利用者に占める、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が90パーセント以上である場合」の区分が追加されました。
減算の内容 | 算定要件 | 算定期間 |
---|---|---|
(1)10パーセント減算 | 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)及び(4)に該当する場合を除く) | 1月間(暦月)の利用者数の平均 |
(2)15パーセント減算 | 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 | 1月間(暦月)の利用者数の平均 |
(3)10パーセント減算 | 上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者 (当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) |
1月間(暦月)の利用者数の平均 |
(4)12パーセント減算 | 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものに占める割合が90パーセント以上である場合 |
前期(3月1日から8月末日) |
同一建物減算(12パーセント減算)の届出について
上の表(4)の場合である、正当な理由なく、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90パーセントを超えた場合には、指定権者へ同一建物減算(12パーセント減算)の届出が必要となります。指定介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)についても、指定訪問介護と同様に、利用者数の計算を行い、指定介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90パーセントを超えた場合には、同一建物減算(12パーセント減算)の届出が必要となります。
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|
前期(4月1日から9月末日) | 10月15日まで | 11月1日から翌年3月31日 |
後期(10月1日から翌年2月末日) | 3月15日まで | 翌年4月1日から9月30日 |
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|
前期(3月1日から8月末日) | 9月15日まで | 10月1日から翌年3月31日 |
後期(9月1日から翌年2月末日) | 3月15日まで | 翌年4月1日から9月30日 |
判定方法
(当該事業所における判定期間に訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(当該事業所における判定期間に訪問介護を提供した利用者数(利用実人員))留意点
- 「指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90パーセントを超えた場合」の判定に当たっては、「訪問介護」と「訪問型サービス」の利用者を合算せず、それぞれに集計して判定してください。
- 同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)に居住する者及び同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者へ提供する場合を除きます。
北広島市への提出
提出書類
- XLSX介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50) (18.0KB)
- XLSX介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2) (24.1KB)
- XLSX訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10) (26.8KB)
提出方法
当該減算の届出は、以下のいずれかの方法でご提出ください。- 簡易申請フォーム
上のリンク先から書類をアップロードしてください。 - 電子申請届出システム
詳細は、『介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について』のページをご覧ください。 - 郵送または持参による
北広島市役所保健福祉部高齢者支援課あて
正当な理由について
「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」により判定した結果、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90パーセント以上であって、「正当な理由」がある場合については、正当な理由を示す書類の提出を求める場合があります。
正当な理由の例示
- 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。
- 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
- その他正当な理由と北広島市長が認めた場合
参考資料
- PDF令和6年度介護報酬改定における改定事項について(抜粋) (1.8MB)
- PDF令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(抜粋) (309.4KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課電話:011-372-3311(代表)