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北広島市パートナーシップ宣誓制度

 北広島市では、一人一人が互いの人権を尊重し、性の多様性を認め合い、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を目指し、令和6年(2024年)10月1日に「北広島市パートナーシップ宣誓制度」を導入します。

北広島市パートナーシップ宣誓制度とは

 一方又は双方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓し、市が両者に対してパートナーシップ宣誓書受領証等を交付する制度です。
 この制度には、法的な効力はありませんが、市が性的マイノリティの方の関係を尊重し、日常生活における困難や生きづらさの軽減を図るものです。制度導入により、多様な性のあり方への理解が一層深まり、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現に繋げていきたいと考えています。

性的マイノリティとは

「好きになる性(性的指向)」が必ずしも異性ではない人や「こころの性(性自認)」と戸籍上の性別が異なる人、また、性的指向や性自認が定まっていない人や持たない人を指します。

宣誓することができる方

パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下のすべてに該当している方です。
  • 一方又は双方が性的マイノリティであること(戸籍上の性別は問いません)
  • 民法で定める成年に達していること(満18歳以上の方)
  • 一方又は双方が市内に住所がある又は3か月以内に市内への転入を予定していること
  • 双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
  • 宣誓する相手以外の方とパートナーシップの関係にないこと
  • 互いに近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと(パートナーシップに基づく養子縁組をしている場合を除く)

宣誓手続きの流れ

(1)宣誓日の事前予約(令和6年(2024年)9月17日(火)受付開始)
 宣誓する日時を決めて、宣誓の5開庁日前までに電話、メールまたは専用フォームのいずれかの方法で、事前予約をしてください。電話以外の方法で予約された方には、後日、宣誓日時等のご連絡をいたします。

予約先:北広島市市民環境部市民生活課
  • 電話:011-372-3311(受付時間:平日8時45分~17時15分、年末年始除く)
  • Eメール:shimins@city.kitahiroshima.lg.jp
  • 専用フォーム(下記URLから)
    URL:https://logoform.jp/form/xxde/709785
予約時には、以下の項目をお知らせください
  • 宣誓希望日・時間帯(第3希望まで)
  • 宣誓される方の氏名・生年月日・住所(市外の場合は転入予定の有無)
  • 代表の方の日中連絡先(電話番号又はメールアドレス)
  • 通称名での宣誓を希望する場合は通称名を、受領証等に未成年の子の氏名の記載を希望する場合や外国籍の方はそのこともお知らせください。
(2)パートナーシップの宣誓
 予約した日時に本人確認書類と必要な書類等をお持ちのうえ、必ず宣誓するお二人でお越しください。
 必要書類を提出していただき、確認後、市の職員立ち合いのもと、「パートナーシップ宣誓書」及び「パートナーシップ宣誓に関する確認書兼同意書」に署名し、提出していただきます。
 ※書類に不備や不足があるときは、追加の資料提出や宣誓日を延期させていただく場合があります。
(3)パートナーシップ宣誓書受領証等の交付
 宣誓終了後、「宣誓書の写し」及び「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。
 「パートナーシップ宣誓書受領証カードは後日交付します(宣誓後1週間程度)。
お二人とも北広島市以外にお住まいで北広島市に転入予定の場合
「パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」を交付します。
北広島市に転入後、14日以内に「パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」と「住民票の写し」をご提出ください。書類の確認後、受領証等交付可能日時をお知らせいたします。

宣誓手続きに必要な書類

(1)「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」

 お一人1通ずつ(3か月以内に発行されたものに限る)提出してください。
 ※お二人が同一世帯の場合は、お二人の情報が記載されたもの1通のみでかまいません。
 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの(記載があると受け取れません)で、
本籍・続柄の記載は不要です。
 転入予定の方は、上記のほか、転入を予定していることがわかる書類を提出してください。
(2)配偶者がいないことを証明する書類(戸籍抄本又は独身証明書等)
 お一人1通ずつ(3か月以内に発行されたものに限る)提出してください。
 外国籍の方は、大使館など公的機関が発行する婚姻要件具備証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。
(3)本人確認ができる書類(ご提示いただくもの)
1点で足りるもの
本人の顔写真のある公的機関が発行した書類
(例)マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証等
2点以上の提示を必要とするもの
上記の顔写真付きの書類をお持ちでない場合は、健康保険被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証など氏名と生年月日か住所の記載のある公的機関が発行した書類。
(4)宣誓に際し、通称名の使用を希望する場合
通称名での宣誓を希望する場合は、日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類を提示してください。
(例)社員証・学生証などの身分証明書、自宅に届いた郵便物2通(消印があり住民票の住所と一致しているもの)、病院の診察券など

(5)未成年の子の氏名の記載を希望する場合

 宣誓者と同居する未成年の子の氏名を受領証等に記載することを希望する場合は、「PDF子に関する届出書 (97.8KB)」に以下の書類を添えて提出してください。
  • 宣誓者と子の関係を確認できる書類(戸籍謄本など)
  • 子の年齢及び同居の事実が確認できる書類(住民票の写しなど)
※子が満15歳以上の場合は、子に関する届出書の子の氏名を自署していただきます。

受領証等の再交付・返還

(1)受領証等の再交付
 紛失、毀損した場合や、改姓・改名等により受領証及び受領証カードの再交付を希望する場合は、宣誓書が保存されている期間(宣誓日の翌日から10年間)に限り再交付を申請することができます。「PDFパートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 (101.5KB)」に次の必要書類を添えて提出してください。
 なお、紛失した場合で、再交付後に見つかったときは、速やかに返還してください。
  • 本人確認書類
  • 交付済みの受領証・受領証カード(紛失以外の理由の場合)
  • 戸籍抄本など(改姓・改名の場合)
(2)受領証等の返還
 下記のいずれかに該当するときは、「PDFパートナーシップ宣誓書受領証等返還届 (101.2KB)」に必要書類を添えて提出してください。
  • パートナーシップを解消したとき
  • 一方が死亡したとき
  • 双方が北広島市外に転出したとき(転勤、親族の介護などやむを得ない事情の場合、自治体間連携による継続使用申請の手続きをした場合を除く)
  • その他宣誓の要件に該当しなくなったとき
必要書類
  • 本人確認書類
  • 交付済みの受領証、受領証カード

自治体間連携

 北広島市がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している自治体間で転出する場合、転出先でも継続して転出元の自治体が交付した受領証等を使用することができます。
 継続使用申請は、転出元の自治体で手続きが必要です。北広島市から転出される場合は、次の書類を本市へ提出してください。 ※協定を締結している自治体は、随時こちらに掲載します。

関連資料

PDF北広島市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 (178.2KB)
PDF北広島市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き (1.1MB)

宣誓書等

PDFパートナーシップ宣誓書(別記第1号様式) (138.9KB)
PDF子に関する届出書(別記第5号様式) (97.8KB)
PDFパートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(別記第7号様式) (101.5KB)
PDFパートナーシップ宣誓書受領証等返還届(別記第8号様式) (101.2KB)
PDFパートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書(別記第9号様式) (102.3KB)

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お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
電話:011-372-3311(代表)

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