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旧指定ごみ袋差額シールの使用期限を延長します

差額シールの使用期限を延長します

令和6年(2024年)4月1日から廃棄物処理手数料が変更となったことにより、旧指定ごみ袋を使用する際は、差額分の「差額シール」を貼っていただいております。
差額シールの使用期限につきましては、令和7年(2025年)3月31日までとしておりましたが、令和8年(2026年)3月31日まで使用期限を延長することといたしました。

※使用期限が「令和7年3月31日まで」となっている差額シールも上記の期限まで使用可能です。
※一度に購入できる枚数は、大量購入による店舗の在庫不足を防止するため、引き続きおひとり様合計で10枚までとさせていただきますので、ご協力お願いいたします。

差額シールは指定ごみ袋・ごみ処理券取扱店で購入できます。

差額シールの使い方

旧指定ごみ袋の容量に応じた差額シールを貼ることで、新しい指定ごみ袋(薄緑色)としてお使いいただけます。
ピンク色の袋も青色の袋も、中身を分ければ「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」どちらでも使うことができます。

PDF差額シールの使い方 (801.1KB)


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お問い合わせ先

市民環境部 環境課
廃棄物計画担当 内線4102

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