令和8年8月からの食費および居住費(滞在費)の負担限度額について
掲載日:2026年5月29日
介護保険施設を利用したときの食費と居住費の負担限度額が変わります
第3段階(1)、第3段階(2)の食費が変わります
利用者負担段階の第3段階(1)に該当する場合は、食費が1日あたり30円、第3段階(2)に該当する場合は食費が1日あたり60円それぞれ引き上げられます。ただし、第1段階と第2段階で利用する場合は変わりありません。第3段階(2)の居住費が変わります
利用者負担段階の第3段階(2)に該当する場合は、居住費が1日あたり100円引き上げられます。ただし、多床室の老健・医療院等(室料を徴収しない場合)は変わりありません。負担限度額(1日あたり)
令和8年8月以降、第3段階(1)、第3段階(2)の食費および第3段階(2)の居住費が変わるとともに、多床室にかかる居住費が特養等、老健・医療院(室料を徴収する場合)、老健・医療院等(室料を徴収しない場合)の3区分に細分化されます。| 利用者負担段階 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 短期入所 |
食費 施設入所 |
居住費 ユニット型個室 |
居住費 ユニット型個室的多床室 |
居住費 従来型個室(特養等) |
居住費 従来型個室(老健・医療院等) |
居住費 多床室 (特養等) |
居住費 多床室 (老健・医療院(室料を徴収する場合)) |
居住費 多床室 (老健・医療院等(室料を徴収しない場合)) |
|
| 第1段階 | 300円 | 300円 | 880円 | 550円 | 380円 | 550円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 第2段階 | 600円 | 390円 | 880円 | 550円 | 480円 | 550円 | 430円 | 430円 | 430円 |
| 第3段階(1) | 1,030円 | 680円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 430円 | 430円 |
| 第3段階(2) | 1,360円 | 1,420円 | 1,470円 | 1,470円 | 980円 | 1,470円 | 530円 | 530円 | 430円 |
| 第4段階 (非該当) |
各施設で設定する金額 | 各施設で設定する金額 | 各施設で設定する金額 | 各施設で設定する金額 | 各施設で設定する金額 | 各施設で設定する金額 | 各施設で設定する金額 | 各施設で設定する金額 | 各施設で設定する金額 |
(注1)施設の設定した食費・部屋代が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額の負担となります。
(注2)自己負担額を超えた分については北広島市から特定入所者介護サービス費として施設に支払われます。
(注3)特養等とは、特別養護老人ホーム・短期入所生活介護です。
(注4)老健・医療院等とは、介護老人保健施設・介護医療院・短期入所療養介護です。
申請について
各負担段階には所得要件と資産要件があり、負担軽減を受けるためには申請が必要となります。要件及び申請につきましては、「施設サービスなどの食費・居住費の負担限度額」をご覧ください。
お問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課電話:011-372-3311(代表)



