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令和6年8月からの居住費(滞在費)の基準費用額及び負担限度額について

介護保険施設を利用したときの居住費の基準費用額が変わります

施設サービスでの食費・居住費(短期入所サービス及び介護予防短期入所サービスについては滞在費)には基準になる額(基準費用額)が決められています。近年の光熱水費の高騰に対応して、在宅で生活する人との負担の均衡を図る観点などから、居住費の基準費用額が1日あたり60円引き上げられます。

居住費の負担限度額(1日あたり)

基準費用額の引き上げに伴い、低所得の方に対する施設サービス利用時の負担限度額も1日あたり60円引き上げられます。ただし、第1段階での多床室利用の場合は変わりありません。
令和6年8月以降の負担段階別の軽減後居住費(滞在費)日額
利用者負担段階 居住費
ユニット型個室
居住費
ユニット型個室的多床室
居住費
従来型個室(特養等)
居住費
従来型個室(老健・医療院等)
居住費
多床室
第1段階 880円 550円 380円 550円 0円
第2段階 880円 550円 480円 550円 430円
第3段階(1) 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円
第3段階(2) 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円
第4段階
(非該当)
各施設で設定する金額 各施設で設定する金額 各施設で設定する金額 各施設で設定する金額 各施設で設定する金額

(注1)施設の設定した食費・部屋代が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額の負担となります。
(注2)自己負担額を超えた分については北広島市から特定入所者介護サービス費として施設に支払われます。
(注3)特養等とは、特別養護老人ホーム・短期入所生活介護です。
(注4)老健・医療院等とは、介護老人保健施設・介護医療院・短期入所療養介護です。

申請について

各負担段階には所得要件と資産要件があり、負担軽減を受けるためには申請が必要となります。
要件及び申請につきましては、「施設サービスなどの食費・居住費の負担限度額」をご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉部 高齢者支援課
電話:011-372-3311(代表)

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