令和6年8月からの居住費(滞在費)の基準費用額及び負担限度額について
掲載日:2024年7月1日
介護保険施設を利用したときの居住費の基準費用額が変わります
施設サービスでの食費・居住費(短期入所サービス及び介護予防短期入所サービスについては滞在費)には基準になる額(基準費用額)が決められています。近年の光熱水費の高騰に対応して、在宅で生活する人との負担の均衡を図る観点などから、居住費の基準費用額が1日あたり60円引き上げられます。居住費の負担限度額(1日あたり)
基準費用額の引き上げに伴い、低所得の方に対する施設サービス利用時の負担限度額も1日あたり60円引き上げられます。ただし、第1段階での多床室利用の場合は変わりありません。利用者負担段階 | 居住費 ユニット型個室 |
居住費 ユニット型個室的多床室 |
居住費 従来型個室(特養等) |
居住費 従来型個室(老健・医療院等) |
居住費 多床室 |
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第1段階 | 880円 | 550円 | 380円 | 550円 | 0円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 480円 | 550円 | 430円 |
第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 |
第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 |
第4段階 (非該当) |
各施設で設定する金額 | 各施設で設定する金額 | 各施設で設定する金額 | 各施設で設定する金額 | 各施設で設定する金額 |
(注1)施設の設定した食費・部屋代が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額の負担となります。
(注2)自己負担額を超えた分については北広島市から特定入所者介護サービス費として施設に支払われます。
(注3)特養等とは、特別養護老人ホーム・短期入所生活介護です。
(注4)老健・医療院等とは、介護老人保健施設・介護医療院・短期入所療養介護です。
申請について
各負担段階には所得要件と資産要件があり、負担軽減を受けるためには申請が必要となります。要件及び申請につきましては、「施設サービスなどの食費・居住費の負担限度額」をご覧ください。
お問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課電話:011-372-3311(代表)