介護適用除外の手続きについて
掲載日:2024年5月21日
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険税の「介護分」がかかります。
ただし、指定障害者支援施設に入所している方等は、介護保険の被保険者とならないため、国民健康保険税の「介護分」がかかりません。そのためには下記の手続きが必要です。
※施設を退所したときは、介護保険の適用を受けることになる届出が必要です。届出がない場合、退所後に必要な介護保険の給付が速やかに受けられないことがあります。
電話:011-372-3311(代表)
ただし、指定障害者支援施設に入所している方等は、介護保険の被保険者とならないため、国民健康保険税の「介護分」がかかりません。そのためには下記の手続きが必要です。
手続き方法
入所していることが確認できる書類(障害福祉サービス受給者証の写し等)を保険年金課国保賦課担当に提出してください。※施設を退所したときは、介護保険の適用を受けることになる届出が必要です。届出がない場合、退所後に必要な介護保険の給付が速やかに受けられないことがあります。
次のいずれかに該当する方は、手続きにより介護分の保険税がかかりません
- 障害者総合支援法による支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)を受けた指定障害者支援施設の入所者である身体障がい者
- 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障がい者
- 次の施設に入所・入院している方
- 児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
- 児童福祉法(第6条の2の2第3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の施設
- 国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2号)
- 生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
- 労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設
- 知的障害者福祉法(第16条第1項第2号)により障害者支援施設に入所する知的障がい者
- 指定障害支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により入所する知的障がい者及び精神障がい者
- 障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)