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令和6年度定額減税(住民税)について

1 概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大網において、令和6年度(2024年度)分の住民税の定額減税が実施されることになりました。

2 対象者

令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者の方

(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者の方)

以下に該当する場合は対象となりません。

  • 個人住民税が非課税の場合
  • 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている場合

3 算出方法

納税者本人の所得割の額から特別控除の額を控除します。特別控除の額は、次の金額の合計額です。

  • 納税者本人…1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円

(例)配偶者と子3人(内1人は海外留学中)を扶養している納税者の方

本人1万円+配偶者1万円+子供2人×1万円=4万円の特別控除

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に係る定額減税につきましては、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。

所得税の定額減税につきましては、国税庁のホームページををご覧ください。

(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

4 実施方法

給与からの特別徴収(給与天引き)の方

通常は年税額を12分割した額を令和6年6月から令和7年5月の給与から徴収しますが、減税後の税額を11分割した額を令和6年7月から令和7年5月の給与から徴収します。

※ただし、合計金額が1,805万円を超える方や均等割のみ課税される方など、定額減税の対象とならない方は、通常どおり6月分から特別徴収を行います。

普通徴収(納付書や口座振替等)の方

通常は年税額を4回に分けて納付しますが、令和6年度分の6月分(第1期)から減税し、減税しきれない場合は8月分(第2期)から順次減税します。

公的年金等から特別徴収(年金天引き)の方

令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。減税しきれない場合は、12月分以降から順次減税します。

※公的年金等からの特別徴収初年度の方
令和6年度から年金からの特別徴収が開始される方は、普通徴収第1期分から減税し、減税しきれない場合は、第2期から減税します。さらに減税しきれない場合は、令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。

DOCX減税の実施方法イメージ図(各種徴収方法) (384.9KB)はこちらをご覧ください。

5 その他注意点

  • 定額減税(特別税額控除)は、他の税額控除(配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除、調整控除)の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • 納税者本人が均等割・森林環境税のみの課税の場合は、定額減税の対象にはなりません。
  • 以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税(特別税額控除)が適用される前(調整控除後)の額となります。
  1. ふるさと納税の特例控除の控除上限額
  2. 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)

6 手続き

定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
定額減税額は北広島市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。

7 よくある質問

定額減税に関するよくある質問はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

税務課市民税担当
電話011-372-3311
(内線3702・3703・3704・3705)

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