請求書への押印が省略できます
掲載日:2024年4月1日
請求書の押印省略について
令和6年(2024年)4月1日(月)以降の日付で提出される請求書について、代表者印等の押印を省略できます。ただし、法令等により押印が義務付けられている場合は省略できません。
押印を省略するときは
- 請求書に「担当者氏名」、「連絡先電話番号」の記載をお願いいたします。
- 請求内容の確認のため、担当課から連絡させていただくことがあります。
- 押印を省略した請求書は、PDF形式により電子メールで提出いただけます。
押印省略に関する留意事項
押印省略に関するその他の留意事項等については、こちらをご覧ください。PDF請求書の押印省略に関するQ&A (540.6KB)
PDF押印省略チラシ (378.8KB)
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お問い合わせ先
会計室 会計課電話:011-372-3311(内線2401)