地下水から水道水への転換促進制度
掲載日:2024年4月1日
地下水から水道水への転換促進制度
地下水を1年間以上使用している工場や事業所において、一定水量を地下水から水道水に転換した場合、水道料金が軽減されます。対象となる要件
- 水道水と地下水の使用期間又は地下水のみの使用期間が継続して1年以上あること
- 地下水から水道水に転換して1年以内に申請すること
- 水道水の用途が「その他」であること(工場や事業所などは「その他」となりますが、一般家庭の用途は「家庭用」であるため、本制度は利用できません。)
- 水道料金・下水道使用料を滞納していないこと
- 地下水から水道水に切り替えたと認められる水量(以下「転換水量」といいます。)が年1,200立方メートル以上(月100立方メートル以上)となる見込みであること。
- 地下水から水道水に転換してから申請までの間に、転換水量が月100立方メートル以上となった月があること
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お問い合わせ先
水道部 経営管理課電話:011-372-3311 内線4302