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井戸水等を使用して汚水を排出する場合

井戸水等(上水道以外の水)を使用し、汚水を公共下水道(汚水管)へ排出する場合は、汚水排除量の認定が必要です。
汚水量の認定は測定器具(メーター)による認定を原則とします。
認定を受ける場合は、下水道課と協議を行ってください。
測定器具(メーター)の設置、維持管理、取替は使用者(施設管理者)の責任により実施してください。
井戸メーターは8年ごとに交換が必要です。(8年:計量法第72条及び、計量法施行令第18条により定められている検定証印に表示されている満了の年月)
くわしくは、「下水道施設に係る申請等をするとき」を参照してください。

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