浄化槽設置補助金制度について(令和6年度)
掲載日:2024年4月1日
浄化槽設置補助金制度について(令和6年度)
北広島市では、平成25年10月から、浄化槽の設置を希望する方で、一定の条件を満たす方を対象に設置費用の一部を補助しています。補助金の交付申請
令和6年度分の受付について
DOC交付申請書 (44.0KB)に以下のものを添付し、環境課に提出してください。
※先着順で予算枠に達した時点で終了となります。
- PDF浄化槽設置届出書 (101.5KB)の原本(『北海道浄化槽事務ガイドブック(令和4年1月改訂)』58ページをご確認ください。)
または建築確認申請書の写し ※既に提出済みの場合は不要 - 住宅の平面図、浄化槽の位置を示す図面、配管系統図※上記1に添付されている場合は不要
- 工事請負契約書(実績報告書の提出時や設置後の水質検査(7条検査)の結果、必要な措置をとるべきことを命じられた場合において、施工業者が瑕疵担保責任を負う旨の条項が含まれているもの)の写し
- 浄化槽の設置・撤去工事の見積書・明細書
- 全国浄化槽推進市町村協議会が登録した浄化槽であることを証する書面(登録証)の写し(PDF登録証のサンプル (15.5KB))
- 一般社団法人 全国浄化槽団体連合会が保証登録を行った浄化槽であることを証する書面(保証登録証)(PDF保障登録証のサンプル (56.5KB))
- 登録浄化槽管理票(C票)(PDF登録浄化槽管理票のサンプル (25.0KB))
- 貸主の承諾書(住宅や土地を借りている場合)
- 浄化槽設置工事を監督する浄化槽設備士の免状の写し
- その他市長が必要と認める書類
交付手続きの流れ
- DOC補助金交付申請書 (44.0KB)の提出【設置者】
- 補助金交付決定の通知【市】
- 工事開始【設置者】
- 工事完了後にDOC実績報告書 (32.0KB)の提出【設置者】
- 完了検査【市】 ※申請した年度内に完了検査を受ける必要があります。
- 補助金交付額確定の通知【市】
- DOC補助金交付請求書 (33.0KB)の提出【設置者】
- 補助金の交付【市】
- PDF使用開始報告書 (71.6KB)の提出【設置者】
補助対象となる場所・建物
- 下水道処理区域外であること。
- 居住目的の住宅であること(店舗併設の住宅の場合は、居住部分の延べ床面積が、建物全体の延べ床面積の2分の1以上であること)。
- 現在、市内の下水道区域に自己所有の居宅がある方が、新たに居宅を建てる場合は、補助対象になりません。
補助対象となる浄化槽
- 10人槽以下の浄化槽であること。
- 全国浄化槽推進市町村協議会(全浄協)が登録を行った浄化槽であること。
- 全国浄化槽団体連合会(全浄連)の浄化槽機能保証制度による保証登録を行った浄化槽であること。
浄化槽の大きさ
- 浄化槽の大きさについては、下記のとおりJIS規格(PDFJIS A 3302-2000 (127.4KB))によって算定されます。ただし、明らかに実情に添わないときは、増減できることとされていますので、浄化槽の大きさについては、十分にご検討のうえ決定してください。
- 例えば、130平方メートルを超える住宅に2人しか住んでおらず、今後も居住人数が増える見込みが無く、また、水道使用量も少ないと見込まれる場合は、7人槽ではなく、5人槽の設置について、ご検討ください。
- 延べ床面積が130平方メートル以下の場合~5人槽
- 延べ床面積が130平方メートルを超える場合~7人槽
- 2世帯住宅(浴室・台所がそれぞれ2つ以上)の場合~10人槽
補助対象経費
- 浄化槽本体の費用・本体の設置に要する工事費
- 浄化槽本体の積雪荷重対策・凍結防止対策に要する工事費
- 既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去費(単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去し、新たに浄化槽を設置する場合に限ります。)
- 既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換の場合、宅内配管工事費
- 合併処理浄化槽への転換により使用を廃止する単独処理浄化槽を雨水貯留槽等に再利用するために必要な工事費
浄化槽の設置費用
浄化槽の設置費用は、浄化槽本体の大きさや設置場所の地形・土質の状況等によって幅がありますが、5人槽の場合では、浄化槽本体の費用・本体の設置に要する工事費は、近隣市町の実例から、概ね80~100万円程度と見込まれます。補助金の限度額
設置する浄化槽の規模に応じて、以下のとおり補助金の限度額が定められています。浄化槽の規模 | 補助金の限度額 |
---|---|
5人槽 | 390,000円 |
7人槽 | 474,000円 |
10人槽 | 660,000円 |
※既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去し、新たに浄化槽を設置する場合、その撤去費用が加算されます。(単独処理浄化槽の場合は限度額12万円、くみ取り槽の場合は限度額9万円)
※既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換の場合、宅内配管工事費用が加算されます(限度額30万円)。
※合併処理浄化槽への転換により使用を廃止する単独処理浄化槽を雨水貯留槽等に再利用する場合、必要な工事費用が加算されます(限度額9万円)。
上記の他、補助金額が補助対象経費の2分の1以下でなければならないという制限もあります。
浄化槽の設置工事
- 浄化槽の設置工事は、北海道知事の登録を受けた事業者(建設業法に基づき土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている建設業者で、浄化槽工事業を営む者(「特例浄化槽工事業者」という。)は、北海道知事への届出をしていること)が行ってください。
- 交付申請のときには、「浄化槽設置工事を監督する浄化槽設備士の免状の写し」、実績報告のときには、「浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真」の添付が必要になります。
保守点検・清掃・法定検査
- 浄化槽の設置後は、浄化槽法により「保守点検」、「清掃」、「法定検査」が義務づけられており、これらの維持管理費用は設置した方が負担しなければなりません。使用状況によっても変動しますが、5人槽で概ね年間7万円程度かかります。
- 保守点検や清掃は、専門業者に委託してください。
- 法定検査は、指定検査機関(公益社団法人 北海道浄化槽協会)に依頼してください。
- 法定検査には、浄化槽使用開始後3~5カ月の間に行う「7条検査」とその後毎年1回行う「11条検査」があります。
公益社団法人北海道浄化槽協会
〒062-0935 札幌市豊平区平岸5条7丁目7番10号
電話:011-823-4755
FAX:011-823-4757
実績報告の方法
DOC実績報告書 (32.0KB)に以下のものを添付して提出してください。- 浄化槽清掃業者(浄化槽清掃業の許可を受けているものに限る。)との業務委託契約書の写し
- 浄化槽保守点検業者(浄化槽保守点検業の登録を受けているものに限る。)との業務委託契約書の写し
- 浄化槽検査依頼書(市町村用)(PDF浄化槽検査依頼書のサンプル (19.7KB))
- 工事施工状況の写真
(1)浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真
(2)基礎工事の写真
(3)据付工事の写真
(4)かさ上げ工事の写真
(5)浄化槽本体の写真
(6)単独処理浄化槽を撤去した場合は、その状況を示す写真 - DOC施工状況確認表 (55.5KB)またはこれに準ずるもの
- 単独処理浄化槽を撤去した場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
- 浄化槽設置に要する費用の領収書の写し
- その他市長が必要と認める書類
使用開始報告書の提出
浄化槽の使用を開始した場合は、使用開始の日から30日以内にPDF使用開始報告書 (71.6KB)を提出してください。様式
- DOC補助金交付申請書(別記第1号様式) (44.0KB)
- DOC補助金交付決定通知書(別記第2号様式) (30.0KB)
- DOC補助金不交付決定通知書(別記第3号様式) (28.5KB)
- DOC変更承認申請書(別記第4号様式) (30.0KB)
- DOC変更承認通知書(別記第5号様式) (29.0KB)
- DOC実績報告書(別記第6号様式) (32.0KB)
- DOC施工状況確認表(別記第7号様式) (55.5KB)
- DOC補助金交付額確定通知書(別記第8号様式) (29.0KB)
- DOC補助金交付請求書(別記第9号様式) (33.0KB)
- PDF使用開始報告書(様式-5) (71.6KB)
要綱・要領
- 北広島市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
- PDF北広島市浄化槽設置整備事業補助金交付要領 (158.5KB)
よくあるご質問(FAQ)
Q1 補助金を受けるための浄化槽設置工事は、市の指定業者でなければならないのですか。
A1 浄化槽の設置工事は、北海道知事の登録を受けた事業者が行わなければなりません。本市では、指定業者制度を採用しておりませんので、この登録を受けた事業者であれば問題ありません。
登録を受けた事業者が分からない場合は、市民環境部環境課 廃棄物計画担当(電話:011-372-3311(内4103))までお問合せください。補助実績のある事業者などをご案内いたします。
Q2 浄化槽の処理水を地下浸透させることはできますか。
A2 地下浸透放流は、浄化槽の処理水を公共用水域等に放流せずに土壌に浸透させる放流の一形態です。これによる場合は、十分地下浸透能力を有する土壌に覆われており、生活環境保全上や利水上支障を生ずる恐れがない場所であり、かつ下記の条件を満たさなければなりません。
- 井戸などの飲料水源から30メートル以内の区域については、地下浸透放流を認めない。
- 土壌の浸透能力を調査し、これに基づき浸透面積を決定すること。
- トレンチは隣地から5メートル以上を離すことを原則とし、隣地の承諾を得た場合でも、1メートル以上離すこと。
- その他(詳しくは『北海道浄化槽事務ガイドブック(令和4年1月改訂)』33ページをご覧ください。)
Q3 浄化槽の「保守点検」はどのくらいの頻度で行わなければならないでしょうか。
A3 浄化槽の「保守点検」とは、浄化槽の点検・調整・修理をする作業のことをいい、頻度は浄化槽の処理方式や種類により異なり、1週間~4ヶ月に1回行うこととされています。(詳しくは『北海道浄化槽事務ガイドブック(令和4年1月改訂)』41~45ページをご覧ください。)Q4 浄化槽の「清掃」はどのくらいの頻度で行わなければならないのでしょうか。
A4 浄化槽の「清掃」とは、浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出しや装置・付属機器類の洗浄、掃除などを行う作業のことをいい、毎年1回行うこととされています。ただし、保守点検の結果、必要と認められた場合などは直ちに実施することとなります。(詳しくは『北海道浄化槽事務ガイドブック(令和4年1月改訂)』46~48ページをご覧ください。)
Q5 「保守点検」や「清掃」を行っていますが、それでも「法定検査」を受けなければならないでしょうか。
A5 「法定検査」は、浄化槽法において、浄化槽管理者が行うよう義務付けられているものです(浄化槽法第11条)。「保守点検」や「清掃」は、浄化槽が適正に稼動し、きれいな放流水を確保するために行うメンテナンスです。
一方、「法定検査」は、「保守点検」や「清掃」が適正に行われているか、問題点は無いかなどの確認や浄化槽の外観などをチェックし、また、「保守点検」では行わない放流水のBOD検査を実施するなど、第三者機関である北海道浄化槽協会が、公正中立に検査を行うものです。
そのため、「保守点検」や「清掃」を行っていても、「法定検査」は必ず受けなければなりません。
Q6 店舗の新築に合わせ、浄化槽を設置します。風呂場はありませんが、従業員用の休憩室も設置するので、そこに寝泊りすることもありますが、補助金の対象となりますか。
A6 補助金の対象となるのは、居住目的の住宅であり、店舗併設の住宅の場合は、居住部分の延べ床面積が、建物全体の延べ床面積の2分の1以上であることとなっています。風呂場の他、寝室・居間・台所などが設置してあり、また、住民票も移すのであれば、一般的に居住していると認められますが、そうでなければ、常時生活しているとはいえないため、補助金の対象とはなりません。
リンク
- 公益社団法人 北海道浄化槽協会
- 北海道(『北海道浄化槽事務ガイドブック(令和4年1月改訂)』など)
- 環境省 浄化槽サイト
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お問い合わせ先
市民環境部環境課 環境衛生担当電話 011-372-3311 内線 4123