立地適正化計画
掲載日:2024年3月18日
立地適正化計画とは
立地適正化計画は、平成26年(2014年)8月に施行された改正都市再生特別措置法において、立地適正化計画の策定が位置付けられました。立地適正化計画は、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、都市機能の集約と公共交通の充実等による持続可能な都市を目指す制度です。策定の背景と目的
本市では、人口減少や厳しい財政制約の下で、医療、福祉、商業などの生活サービス機能を維持し、将来にわたり持続可能な都市経営を可能にするため、都市機能・居住機能の集積、公共施設の適正な配置、公的不動産の有効活用等により、コンパクトなまちづくりへの転換を図る必要があります。そこで、持続可能で利便性の高い都市構造の実現に向け、その指針(マスタープラン)となる「北広島市立地適正化計画」を策定し、平成31年(2019年)4月1日(月)に公表しました。
令和6年(2024年)3月18日(月)改訂について
- 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年(2020年)9月施行)による、防災指針の記載
- Fビレッジ地区の市街化区域編入(令和3年(2021年)3月)を受け、Fビレッジ周辺を新たに都市機能誘導区域に設定
立地適正化計画の内容
平成30年(2018年)12月策定、平成31年(2019年)4月1日(月)公表令和6年3月18日(月)改訂・公表
PDF北広島市立地適正化計画(令和6年3月改訂) (8.3MB)
届出制度について
誘導区域の外側等で一定規模以上の開発や建築等を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、行為着手の30日前までに市長への届け出が必要となります。詳しくは、北広島市立地適正化計画の届出についてをご覧ください。
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お問い合わせ先
企画部 企画課電話:011-372-3311(代表)