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前金払・中間前金払の支払限度額の上限廃止について

建設業者の資金調達の円滑化を図り、公共工事の適正な施工及び適正な履行の確保を図ることを目的として、令和6年(2024年)4月1日以降に入札の公告を行う建設工事等から、前金払・中間前金払の支払限度額の上限を廃止します。

PDF前金払・中間前金払の支払限度額の上限廃止について(お知らせ) (416.7KB)
【参考】PDF北広島市公共工事等の前払金及び中間前払金に関する要綱 (156.9KB)

内容の概要

前金払上限額の現改比較
分類 上限額(変更後) 上限額(変更前)
建設工事 契約金額の4割以内
(上限なし)
契約金額の4割以内
(最高限度額は、1件の契約につき1億円)
建設工事にかかる業務委託契約 契約金額の3割以内
(上限なし)
契約金額の3割以内
(最高限度額は、1件の契約につき1億円)
中間前金払上限額の現改比較
分類 上限額(変更後) 上限額(変更前)
建設工事 契約金額の2割以内
(上限なし)
契約金額の2割以内
(最高限度額は、1件の契約につき5千万円)
年度をまたがる契約の場合は、契約金額を年度ごとの出来高予定額と読み替えて支払限度額の上限が設定されます。

実施時期

令和6年(2024年)4月1日以降に入札の公告を建設工事等から適用
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お問い合わせ先

財務部 契約管財課
電話:011-372-3311(代表)

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