【令和6年3月1日から】戸籍制度が便利になります
掲載日:2024年3月1日
お知らせ
・戸籍証明の広域交付の開始により、国のシステムへのアクセスが集中しており、窓口でお待たせする場合があります。
・生涯に渡っての戸籍証明書等の交付は、調査に時間がかかるため、当日中の交付ではなく、受け取る際に、後日の再来庁をお願いしていますので、ご了承ください。
・戸籍証明の広域交付の開始により、国のシステムへのアクセスが集中しており、窓口でお待たせする場合があります。
・生涯に渡っての戸籍証明書等の交付は、調査に時間がかかるため、当日中の交付ではなく、受け取る際に、後日の再来庁をお願いしていますので、ご了承ください。
令和6年(2024年)3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍証明書等の広域交付の開始や戸籍届出の際に戸籍証明の添付が不要になるなど、戸籍制度が便利になりました。
1.戸籍証明書等の広域交付の開始について
これまで本籍地でしか交付できなかった戸籍証明書等が、条件を満たした方については、本籍地以外の市区町村の窓口で交付することができるようになりました。請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
取扱い窓口
広域交付は、市役所本庁舎(2階戸籍住民課)のみでの取扱いとなります。(できるだけ16時30分前にお越しください。)
各出張所、北広島団地住民センター連絡所、エルフィンパーク市民サービスコーナーでは、交付できません。
※生涯に渡っての戸籍証明書等は、調査に時間がかかるため、当日中の交付ではなく、受け取る際に、後日の再来庁をお願いしていますので、ご了承ください。
使用予定日の数日前までに来庁されるなど、日数に余裕をもっての請求をお願いいたします。
顔写真付き本人確認資料の提示について
広域交付では、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料が必要です。- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード など
※顔写真付きの本人確認資料であっても、学生証など認められないものもありますので、事前にお問い合わせください。
広域交付できない請求について
以下の場合、広域交付はできません。本籍地の市区町村窓口にご請求ください。- 委任状持参による請求
- 法定代理人による請求
- 第三者による請求
- 郵送による請求
広域交付できる証明書の種類と手数料
証明書 | 手数料(1通) |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍 | 750円 |
※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は、広域交付できません。
※戸籍の附票は、広域交付の対象外となります。
2.戸籍届出時の戸籍証明書の添付不要について
全ての戸籍届出において、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
ただし、コンピューター化(電子化)されていない戸籍は、戸籍謄本の添付が必要です。
※届出への添付が省略されるのは戸籍証明書のみです。その他の必要書類に変更はありません。
お問い合わせ先
市民環境部 戸籍住民課電話:011-372-3311(代表)