令和6年能登半島地震に伴う市税に関する申告期限等の延長(一部地域の期限を定めました)
掲載日:2024年1月29日
市税に関する申告期限等の延長
北広島市税条例第11条の2第1項の規定に基づき、市税に関する申告期限等を延長しています。
対象地域
石川県及び富山県(国税と同様)
期間
- 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町および鳳珠郡能登町
令和6年(2024年)1月1日以降、別途告示で定める期日まで延長(国税と同様) - 1以外の石川県及び富山県
令和6年(2024年)1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するものについて、令和6年7月31日まで(国税と同様)
概要
- 石川県及び富山県に住所、居所、事務所又は事業所を有する方は、令和6年1月1日以降に到来する申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は納入に関する期限を延長しています。
- 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町の延長後の期限は別途告示します。(ホームページでお知らせいたします)
- 今回の措置は国税における措置と同様の措置を実施するものです。
お問い合わせ先
財務部 税務課電話:011-372-3311(代表)