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令和6年能登半島地震に伴う市税に関する申告期限等の延長(一部地域の期限を定めました)

市税に関する申告期限等の延長

北広島市税条例第11条の2第1項の規定に基づき、市税に関する申告期限等を延長しています。

対象地域

石川県及び富山県(国税と同様)

期間

  1. 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町および鳳珠郡能登町
    令和6年(2024年)1月1日以降、別途告示で定める期日まで延長(国税と同様)
  2. 1以外の石川県及び富山県
    令和6年(2024年)1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するものについて、令和6年7月31日まで(国税と同様)

概要

  • 石川県及び富山県に住所、居所、事務所又は事業所を有する方は、令和6年1月1日以降に到来する申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は納入に関する期限を延長しています。
  • 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町の延長後の期限は別途告示します。(ホームページでお知らせいたします)
  • 今回の措置は国税における措置と同様の措置を実施するものです。

お問い合わせ先

財務部 税務課
電話:011-372-3311(代表)

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