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自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛隊への情報提供を希望されない方は「自衛隊等募集のための対象者情報の提供を希望しない方へ(除外申請)」をご覧ください。

情報提供の経緯

自衛隊は、自衛隊法第3条第1項により「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。」と定められ、国内の様々な災害時等において人命救助や復興支援に携わっています。
こうした重要な任務を担う人材の確保に向け、自衛隊法第97条第1項において「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」とされ、自衛隊法施行令第120条においては「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」とされています。
これらの法に基づき、防衛大臣から市に、自衛官及び自衛官候補生の募集を行うため、対象者情報を資料として提供してほしい旨の依頼がありました。
市ではこの依頼に基づき、令和6年度から、自衛官募集事務に係る対象者の住民基本台帳情報の一部情報を自衛隊札幌地方協力本部へ提供します。

情報提供の根拠

自衛官募集事務に係る対象者の情報を自衛隊へ提供する根拠は、以下のとおりです。

  1. 自衛隊法施行令第120条において「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
  2. 令和3年2月5日付け防衛省人材育成課長及び総務省住民制度課長の連名による通知において「自衛官及び自衛官候補生の募集に関する必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じない」とする地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言が行われました。

個人情報の保護に関する法律の規定について

個人情報の保護に関する法律の第69条第1項において「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」と規定されています。
今回の自衛官募集事務に係る対象者情報の提供については、法令(自衛隊法施行令第120条)の規定に基づく提供であることから、個人情報の保護に関する法律の規定に基づく適正な情報提供となります。

個人情報保護の措置等について

提供する個人情報の管理に万全を期し、個人情報の漏えいなどが発生しないよう適正な管理を行うため、情報提供時に北広島市と自衛隊札幌地方協力本部との間で協定を締結する予定です。

令和6年度に提供する対象者情報の内容

1.対象者に該当する方(令和6年度)

情報提供時に北広島市の住民基本台帳に記載され、当該年度に下記年齢に達する日本国籍の方
※DV等支援措置対象者を除きます。
  • 18歳になる方:平成18年(2006年)4月2日から平成19年(2007年)4月1日生まれ
  • 22歳になる方:平成14年(2002年)4月2日から平成15年(2003年)4月1日生まれ

2.提供する対象者情報の内容

対象者の住民基本台帳に記載された情報のうち、氏名、生年月日、性別、住所の4情報

3.対象者情報の提供時期

令和6年(2024年)11月上旬頃(予定)

お問い合わせ先

市民環境部 戸籍住民課
電話:011-372-3311(代表)

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