森林環境税及び森林環境譲与税について
掲載日:2023年12月20日
1森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境税及び森林環境譲与税:林野庁 (maff.go.jp)
2森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み
「森林環境税」は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。また、「森林環境譲与税」は、市町村による森林整備の財源として、令和元(2019)年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
森林環境税及び森林環境譲与税:林野庁 (maff.go.jp)
3本市の森林環境譲与税の取組
本市の森林環境譲与税の取組として、森林整備関連では、令和元年度から令和4年度まで、森林所有者に対するアンケート調査の実施、森林の現況調査の実施、森林経営に関する所有者への説明、林業事業体に対する意向調査など、森林整備の促進に繋げる取組みを進めています。また、令和4年度新たな取り組みとして、市有林から伐採した丸太を製材し、乾燥を開始、令和5年度より白樺高等養護学校の木工授業に教材として活用していただき、制作したベンチ等を市の保育園へ納品し、木のぬくもりや肌触りなどを実体験していただくなど活用を始めています。
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経済部 農政課電話:011-372-3311(代表)