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空家等管理活用支援法人の指定に係る審査基準について

空家等管理活用支援法人の指定に係る審査基準について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関する審査基準について、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長は指定を行わないことといたします。
なお、「本市の方針」などが決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。
PDF北広島市空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項の規定による指定に係る審査基準 (49.6KB)
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建設部 建設総務課
建設部建設総務課住宅施策担当(内線4214)

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