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屋外広告物の禁止地域・禁止物件

屋外広告物の掲出ができない禁止地域・禁止物件があります

禁止地域

 良好な景観の形成・風致の維持などが特に必要な地域で、原則として広告物の掲出ができない地域

  • 第一種低層住居専用地域(道路敷地は除く)
  • 北広島市の区域のうち、一般国道36号及びこれから展望することができる地域(ただし、家屋のある場所を除く)
  • 高速道路の区域並びにこれから500メートル以内の展望地域(用途地域を除く)
  • 都市公園(北海道ボールパークFビレッジを除く)など

禁止物件

 広告物が掲出されると景観・風致を害するか、その物件の本来の機能や効用を妨げる恐れがあることから、原則として広告物の掲出ができない物件
  • 街路樹、路傍樹、記念保護樹木
  • 煙突、ガス・油タンク
  • 銅像、記念碑
  • 橋りょう、その他の高架構造物、トンネル、分離帯
  • 信号機、照明灯、道路標識、歩道さく、防護さく、防雪さく
  • 消火栓、火災報知機、火の見やぐら
  • 郵便・信書便差出箱、公衆電話ボックス、変圧塔
  • 発電用風力設備
  • 景観重要建造物・樹木

条例に違反した「はり紙」「はり札」「立看板」「のぼり旗」は除却されます

  • 「はり紙」「はり札」「立看板」「のぼり旗」(以下、「はり紙等」)は電柱、道路照明灯などの物件に掲出することは禁止されています。
  • 北広島市域の一般国道36号から展望できる地域(家屋のある場所を除く)や、市内の第一種低層住居専用地域で掲出される「はり紙等」も掲出が禁止されています。
  • 屋外広告物の掲出は原則許可が必要です。許可を受けるべき場合に、許可を受けないで掲出されている「はり紙等」は違反です。
これらは違反広告物として、屋外広告物法に基づき、除却されます。

お問い合わせ先

企画部 都市計画課
電話:011-372-3311(代表)

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