屋外広告物の禁止地域・禁止物件
掲載日:2024年1月22日
屋外広告物の掲出ができない禁止地域・禁止物件があります
禁止地域
良好な景観の形成・風致の維持などが特に必要な地域で、原則として広告物の掲出ができない地域
- 第一種低層住居専用地域(道路敷地は除く)
- 北広島市の区域のうち、一般国道36号及びこれから展望することができる地域(ただし、家屋のある場所を除く)
- 高速道路の区域並びにこれから500メートル以内の展望地域(用途地域を除く)
- 都市公園(北海道ボールパークFビレッジを除く)など
禁止物件
広告物が掲出されると景観・風致を害するか、その物件の本来の機能や効用を妨げる恐れがあることから、原則として広告物の掲出ができない物件- 街路樹、路傍樹、記念保護樹木
- 煙突、ガス・油タンク
- 銅像、記念碑
- 橋りょう、その他の高架構造物、トンネル、分離帯
- 信号機、照明灯、道路標識、歩道さく、防護さく、防雪さく
- 消火栓、火災報知機、火の見やぐら
- 郵便・信書便差出箱、公衆電話ボックス、変圧塔
- 発電用風力設備
- 景観重要建造物・樹木
条例に違反した「はり紙」「はり札」「立看板」「のぼり旗」は除却されます
- 「はり紙」「はり札」「立看板」「のぼり旗」(以下、「はり紙等」)は電柱、道路照明灯などの物件に掲出することは禁止されています。
- 北広島市域の一般国道36号から展望できる地域(家屋のある場所を除く)や、市内の第一種低層住居専用地域で掲出される「はり紙等」も掲出が禁止されています。
- 屋外広告物の掲出は原則許可が必要です。許可を受けるべき場合に、許可を受けないで掲出されている「はり紙等」は違反です。
これらは違反広告物として、屋外広告物法に基づき、除却されます。
お問い合わせ先
企画部 都市計画課電話:011-372-3311(代表)