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【保証】セーフティネット保証2号の認定について

第2号:事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を対象に、北海道信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100パーセントを保証するセーフティネット保証2号が適用されます。

この制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第2号に規定する中小企業者として市町村長の認定が必要です。市町村長による認定後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書及び必要書類を持参のうえ、保証付き融資をお申込みください。

詳細については中小企業庁のホームページをご確認ください。

現在の指定されている案件

「ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置」
指定期間:令和5年(2023年)8月24日(木)~令和7年(2025年)2月23日(日)まで ※指定期間が延長されました。

「令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置」
指定期間:令和5年(2023年)12月20日(水)~令和6年(2024年)12月19日(木)まで

認定基準・要件について

対象となる中小企業者

【認定要件イ】
当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(※注1)の見込みである中小企業者
【認定要件ロ】
当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(※注1)の見込みである中小企業者
(※注1)平成14年3月より、マイナス10パーセント以上に緩和中です。

認定に必要な書類について

 申請を希望される対象中小企業の方は、申請要件に該当することをご確認のうえ、下記の必要書類を経済部商工業振興課窓口へお持ちください。
※申請内容の確認のため、認定には3~5日間程度を要します。
※必要書類等は返却できませんので事前に控えをお取りください。
必要書類
 売上高等の説明資料で北広島市が定める様式(売上高等に関する資料)を提出した場合、試算表や決算報告書等の挙証する資料の提出は不要といたします。
 認定書は原則窓口でのお渡しとなります。郵送を希望の場合は、返信用封筒をご用意ください。
 認定書の有効期間内(認定日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して保証付き融資をお申し込みください。なお、融資の実行には別途金融上の審査がありますので、本認定の取得は一切の融資、保証を約束するものではありません。

お問い合わせ先

経済部 商工業振興課
電話:011-372-3311(代表)

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