令和6年度からの個人住民税に係る特別徴収税額通知の電子データについて
掲載日:2023年11月1日
令和6年度(2024年度)からeLTAX(地方税ポータルシステム)からの個人住民税に係る特別徴収税額通知が下記のとおりとなります。
対象となる事業所は下記のとおりです。
・従業員へ電子的に配布(社内システムやメール等)することができる事業所
対象となる事業所は下記のとおりです。
その他、令和6年度から適用される個人住民税の主な税制改正(同一サイト)もご確認ください。
電話:011-372-3311(代表)
特別徴収税額通知(納税者義務者用)の電子データについて
eLTAXにて特別徴収税額通知(納税者義務者用)の電子データ(正本)を受け取ることができるようになります。対象となる事業所は下記のとおりです。
・従業員へ電子的に配布(社内システムやメール等)することができる事業所
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データについて
eLTAXにて特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)を受け取ることができなくなります。対象となる事業所は下記のとおりです。
- 光ディスク等にて給与支払報告書を提出していた事業所
- eLTAXにて給与支払報告書を提出する際に、正本の書面を郵送で受け取り、副本の電子データをeLTAXで受け取っていた事業所
受取方法 | 特別徴収義務者用 | 納税義務者用 |
---|---|---|
電子データ | 正本の電子データをeLTAXで受け取る | 電子データをeLTAXで受け取る |
書面 | 正本の書面を郵送で受け取る | 書面を郵送で受け取る |
書面+電子データ | 令和5年分から選択不可 | 該当なし |
【注意事項】
PDF地方税共同機構のリーフレット (1.8MB)又は地方税共同機構の特設ページ(外部サイト)も併せてご確認ください。- 特別徴収義務者用、納税義務者用それぞれ選択してください。(特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面での受け取りも可能です。)
- 電子データをeLTAXで受け取る場合は、必ずメールアドレスを設定してください。
- 電子データをeLTAXで受け取った場合は、書面による通知の再発行はできません。
- 納税義務者用の電子データをeLTAXで受け取る場合は、従業員へ電子的に配布(社内システムやメール等)することができる事業所のみ「正本の電子データをeLTAXで受け取る」を選択してください。
- 納税義務者用の電子データをeLTAXで受け取る場合は、必ず給与支払報告書に受給者番号を記載してください。
- 特別徴収義務者用は、令和5年分給与支払報告書の提出から書面+電子データ(「正本の書面を郵送で受け取り、副本の電子データをeLTAXで受け取る」)を選択できません。
その他、令和6年度から適用される個人住民税の主な税制改正(同一サイト)もご確認ください。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ先
財務部 税務課電話:011-372-3311(代表)