令和6年度から適用される個人住民税の主な税制改正
掲載日:2023年11月1日
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の個人住民税から、扶養控除等の対象となる国外居住扶養親族の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族は、下記のいずれかに該当する場合にのみ扶養控除の対象となります。
また、納税義務者はその対象に応じて親族に係る必要書類(送金履歴等)を全て提出又は提示する必要があります。
- 留学により非居住者になった方
- 障がいのある方
- 対象の納税義務者から、生活費又は教育費に充てるための支払(送金)を前年中に38万円以上受けている方
詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。
これにより、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも所得に算入されます。
これにより、扶養控除、配偶者控除等の適用や非課税判定だけではなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定及び各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
森林環境税の創設
森林環境税の概要
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき創設された国税です。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税され、個人住民税均等割と併せて年額1,000円を市区町村が賦課徴収します。
森林環境税と個人住民税均等割の税額
令和6年度から、市民税均等割3,000円及び道民税均等割1,000円、国税の森林環境税1,000円の合計5,000円が賦課されます。
また、個人住民税均等割の税額は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」による特例分が令和5年度までとなるため、5,000円から4,000円に変更となります。
なお、北広島市民の場合、森林環境税と個人住民税の非課税となる所得の基準が異なるため、個人住民税が非課税であっても森林環境税が賦課される場合があります。
課税対象者の状況 | 森林環境税 (国税) |
個人住民税均等割 (地方税) |
---|---|---|
課税対象者のみ | 415,000円 | 420,000円 |
課税対象者+扶養1人 | 919,000円 | 930,000円 |
課税対象者+扶養2人 | 1,234,000円 | 1,250,000円 |
課税対象者+扶養3人 | 1,549,000円 | 1,570,000円 |
課税対象者+扶養4人 | 1,864,000円 | 1,890,000円 |
※森林環境税課税所得基準の算出計算式
- 扶養親族なしの場合:315,000円+100,000円
- 扶養親族ありの場合:{315,000円×(扶養親族等の数+1)+100,000円}+189,000円
※個人住民税課税所得基準の算出計算式
- 扶養親族なしの場合:320,000円+100,000円
- 扶養親族ありの場合:{320,000円×(扶養親族等の数+1)+100,000円}+190,000円
- 賦課期日(対象年1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 賦課期日(対象年1月1日)現在、障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦に該当し、前年中の合計所得金額が1,350,000円以下の方
詳細は、総務省ホームページをご確認ください。
総務省「森林環境税及び森林環境譲与税」
お問い合わせ先
財務部 税務課電話:011-372-3311(代表)