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介護保険サービスの区分支給限度基準額について

区分支給限度額について 


 居宅サービス・地域密着型サービスを利用する場合、要介護状態区分に応じて1か月に利用できる限度額である「区分支給限度基準額」が決められています。限度額を超えた分は全額自己負担となります。
区分支給限度基準額
要介護度 区分支給限度基準額
要支援1 5,032単位
要支援2 10,531単位
要介護1 16,765単位
要介護2 19,705単位
要介護3 27,048単位
要介護4 30,938単位
要介護5 36,217単位

※ 居宅サービスのうち、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護については、支給限度基準額の対象となりません。

お問い合わせ先

保健福祉部 高齢者支援課
電話:011-372-3311(代表)

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