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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する子育てに対し、実情を踏まえた生活の支援を行うため、低所得の子育て世帯やひとり親世帯を対象に特別給付金を支給します。
PDF子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のお知らせ (67.4KB)

支給対象者

次のいずれかに該当する方(ひとり親世帯分の給付金を受ける世帯を除く)
  1. 令和4年(2022年)度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方
  2. 令和5年(2023年)3月31日現在で18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった世帯

支給額

児童1人あたり5万円

申請手続き

令和4年(2022年)度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方

  • 申請は不要です。(令和4年(2022年)度子育て世帯生活支援特別給付金または各手当の登録口座に振り込みます。)対象の世帯にはご案内を送付します。

ご注意ください。

令和4年(2022年)度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を受給していない世帯で収入が減少して非課税相当になった世帯

その他

  • 申請内容に不明な点があった場合、子ども家庭課から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料をなどの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。
  • 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
  • ご不明な点がありましたら、子ども家庭課までお問い合わせください。
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お問い合わせ先

子育て支援部 子ども家庭課
電話:011-372-3311(代表)

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