「令和5年度 軽自動車税種別割」の納税通知書を発送しました
掲載日:2023年5月8日
令和5年(2023年)5月8日(月)に令和5年度の軽自動車税種別割納税通知書を発送しました。計画配送により、1週間程で配達完了予定となります。納期限は5月31日(水)です。
A.軽自動車税(種別割)は4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する方にかりますので、4月2日以降に廃車(譲渡)の手続をしても、その年度の軽自動車税(種別割)は1年分かかります。
4月1日以前に手続したのに納税通知書が届いた場合は、次のケースが考えられます。
Q.軽自動車税(種別割)を納付したが、車両を6月に廃車(譲渡)した場合、税金は戻るのか
A.軽自動車税(種別割)は、年税です。年度の途中で廃車(譲渡)しても月割での税金の還付はありません。
Q.使っていない・車検が切れている車両の税金を払う必要はあるか
A.軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日の所有者に課税されます。
車検が切れている場合や、所有者の都合でしばらく使っていないというような場合でも、廃車(抹消)の手続がされない限り、軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
異動等がある場合は、各届出先に確認の上、手続をお願いいたします。
Q.納税通知書(納付書)が届かない
A.納税通知書は通常、住民登録の住所に送付するため、住民票が異動すれば自動的に新たな住所に送付します。
ただし、市外から市外へ引っ越した場合や、住所の方書・部屋番号が入っていない場合は、納税通知書が市役所へ返送されることがあります。5月中旬を過ぎても納税通知書が届かない場合は、市役所税務課にお問合せください。
Q.車検があるのですが、スマホ決済アプリ・クレジットカード等で納付したため、納税証明書がありません。
A.令和5年1月から、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。詳しくは「【令和5年1月から】軽自動車OSSと軽JNKSが始まります。」をご確認ください。
Q.前年と税額が違うのですが。
A.前年と比べ税額が高くなった場合は、次のケースが考えられます。
納付方法
- 取扱金融機関窓口
- 市役所、出張所(大曲・西の里・西部)
- コンビニエンスストア
- 口座振替(既に口座振替の登録済の方のみ。新規で口座振替を登録する場合は、翌年度の令和6年度(2024年度)課税分から口座振替となります。手続について、詳しくは「市税の口座振替について」をご確認ください。)
- スマホ決済アプリ(スマホ決済アプリから納付書に記載の「eL-QR(地方税統一QRコード)」を読み取って納付します。利用できるアプリは「スマートフォン決済アプリ一覧」をご確認ください。)
- クレジットカード(地方税お支払サイトから納付します)※納付の際は、別途、納付額に応じたシステム利用手数料がかかります。詳しくは「F-REGI 公金支払い 利用者様向けサイト」をご確認ください。
- インターネットバンキング(地方税お支払サイトから納付します)
- ダイレクト納付(地方税お支払サイトから納付します)
よくあるご質問
Q.廃車(譲渡)したはずなのに、納税通知書(納付書)が届いたA.軽自動車税(種別割)は4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する方にかりますので、4月2日以降に廃車(譲渡)の手続をしても、その年度の軽自動車税(種別割)は1年分かかります。
4月1日以前に手続したのに納税通知書が届いた場合は、次のケースが考えられます。
- 人に譲った場合
譲り受けた方が名義変更の手続をしていないことが考えられます。
至急、名義変更の手続をしたうえで軽自動車税(種別割)をお支払いください。 - 札幌運輸支局・軽自動車検査協会で手続した場合
軽自動車や125cc以上の二輪車の場合、札幌運輸支局や軽自動車検査協会で手続を行ったときに不備があることが考えられます。
このようなケースは、市で札幌運輸支局や軽自動車検査協会に照会いたしますので、ご連絡ください。 - 業者に依頼して廃棄・解体した場合
業者に引き取ってもらった場合、車両登録上の廃車手続を行わずに解体したことも考えられます。
資格のある解体業者の発行する「解体証明書」を提示していただければ125ccまでの原動機付自転車は、その日にさかのぼり廃車としています。
軽自動車の場合は自動車リサイクルシステムでの解体完了の日にさかのぼり廃車としています。
Q.軽自動車税(種別割)を納付したが、車両を6月に廃車(譲渡)した場合、税金は戻るのか
A.軽自動車税(種別割)は、年税です。年度の途中で廃車(譲渡)しても月割での税金の還付はありません。
Q.使っていない・車検が切れている車両の税金を払う必要はあるか
A.軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日の所有者に課税されます。
車検が切れている場合や、所有者の都合でしばらく使っていないというような場合でも、廃車(抹消)の手続がされない限り、軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
異動等がある場合は、各届出先に確認の上、手続をお願いいたします。
Q.納税通知書(納付書)が届かない
A.納税通知書は通常、住民登録の住所に送付するため、住民票が異動すれば自動的に新たな住所に送付します。
ただし、市外から市外へ引っ越した場合や、住所の方書・部屋番号が入っていない場合は、納税通知書が市役所へ返送されることがあります。5月中旬を過ぎても納税通知書が届かない場合は、市役所税務課にお問合せください。
Q.車検があるのですが、スマホ決済アプリ・クレジットカード等で納付したため、納税証明書がありません。
A.令和5年1月から、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。詳しくは「【令和5年1月から】軽自動車OSSと軽JNKSが始まります。」をご確認ください。
Q.前年と税額が違うのですが。
A.前年と比べ税額が高くなった場合は、次のケースが考えられます。
- 今年度から重課の対象となった場合:車が初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過したため、今年度から重課の対象となったことが要因と考えられます(例:令和4年度 7,200円→令和5年度 12,900円)。
- 前年度に軽課が適用されていた場合:前年度の1年間に限り、軽課(グリーン化特例)が適用され、税額が安くなっていた車が、通常の税率に戻ったことが要因と考えられます。